有料サイト料金請求に関するトラブル
主な事例
- 有料サイト料金請求のメールが届いたが、身に覚えがない。
- 広告メールにかかれたサイトに接続したら、いきなり料金請求画面が表示された。
- 興味本位で覗いたホームページで、いきなり会員登録と表示され、料金を請求された。
- 以前出会い系サイトを利用していたが、「退会手続がされていない」ということで料金請求された。
登録ありがとうございます。
※お支払がない場合、法的手段をとることもあります
お客様の登録情報 | ||
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ご利用のパソコン | : | xxxxx |
ご利用のブラウザ | : | yyyyy |
Pアドレス | : | xxx.xxx.xxx.xxx |
プロバイダ | : | xxインターネット |
識別番号 | : | 123456789 |
登録日時 | : | 200x年x月x日 y時y分y秒 |
利用料金の案内 | ||
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利用期間 | : | 90日間 |
料金 | : | 5万円(キャンペーン価格) |
振込先 | : | XX銀行XX支店XXXXXX |
請求相手に連絡する・お金を支払う前に
この種の請求の場合、支払期限が短かったり、あるいは短期間で支払えば料金を割り引いたりと、 早期の支払を促すといった特徴がありますが、くれぐれも慌てて相手に電話をしたり支払ったりすることなく、 以下の事項を参考にして落ち着いて対応してください。
サイトを利用した覚えはありますか?
- ■請求者や利用したサービスの明細がきちんと書いてありましたか
- これらについて明記されておらず、かつサービスを利用した記憶のないものは、架空請求の可能性が高いといえるでしょう。
- ■請求者が債権の代行回収を行う者だと称している場合
- 弁護士以外の者が債権管理回収業を営むには、法務大臣の許可が必要ですが、その債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありませんので、架空請求の可能性が高いといえるでしょう。
- ■請求者が債権の譲渡を受けたと称している場合
- 債権譲渡の場合、一般的には、前の債権者から事前に債権譲渡の通知がありますので、事前に債権譲渡の通知がない場合、架空請求の可能性が高いといえるでしょう。
- ■裁判所や弁護士を名乗っている者から書面が送られてきた場合
- 裁判所、弁護士から書面にて送付された場合、少額訴訟などの訴状などの可能性があり、無視すると不利益を被る場合がありますので慎重に行動しましょう。ただし、裁判所、弁護士を騙った架空請求の可能性もあることから、送付された書面に記載された電話番号に安易に連絡せず、電話番号案内などで連絡先に不審な点がないか確認するようにしましょう。
この契約は有効なの?
会員登録されるまでに
- 利用規約などが表示され、その中で有料である旨の告知がない場合
- 契約の意思確認を十分に行っていない場合
- 誤操作によって、契約がなされた場合
などには、契約の無効を主張できます。
契約が有効かどうかわからない場合には、お近くの消費生活センターにご相談ください。
架空請求である・契約が無効であると主張できる場合の対処方法
契約が無効であったり、架空請求であったとわかった場合は、以下のように対応し、決して請求に応じないで下さい。
- 請求相手に連絡しない。
- 住所氏名電話番号等は相手に教えない。
- 請求電話に出てしまった場合は毅然と断る(相手の言い分は聞かない。)。
- 裁判所からの訴状等が送られてきた場合は、裁判所に確認する。(裁判所を騙って手紙を出してくる場合も考えられます。裁判所の電話番号については電話帳で調べるようにしてください。)
トラブルに巻き込まれないためにも
トラブルに巻き込まれないためにも、有料サイトを利用する際は以下の点に気をつけて下さい。
- 利用規約は必ず確認する。
- 確認画面が出てきたら、必ず確認する。
- 登録した際の画面を保存する。
- 少しでも怪しいと思ったらそれ以上利用しない。
- 身に覚えのないメール・電話には応じない、相手に個人情報を教えない。