改正道交法「特定小型原動機付自転車」
令和5年7月1日から改正道路交通法が施行され、特定小型原動機付自転車の車両区分が新設されました。
特定小型原動機付自転車は、16歳以上に限り免許がなくても運転することができます。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
改正法に基づく交通ルール等はこちら(令和5年7月1日施行)
(出展:国土交通省ウェブサイト https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html)
令和5年7月1日から改正道路交通法が施行され、特定小型原動機付自転車の車両区分が新設されました。
特定小型原動機付自転車は、16歳以上に限り免許がなくても運転することができます。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
改正法に基づく交通ルール等はこちら(令和5年7月1日施行)
(出展:国土交通省ウェブサイト https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html)