福井県暴力団排除条例
条例の目的 | ||||||||
暴力団による不当な行為によって、県民の生活に生じる不当な影響を排除し、県民の安全で安心な生活の確保と、青少年の健全育成を図ることが目的です。 | ||||||||
基本理念 | ||||||||
暴力団を利用しない 暴力団に協力しない 暴力団と交際しない |
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条例のダウンロード | ||||||||
福井県暴力団排除条例はこちらから(PDF141KB) 福井県暴力団排除条例施行規則はこちらから(PDF144KB) |
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条例の主な内容 | ||||||||
1. 県、事業者、県民が果たすべき責務 | ||||||||
・県の責務 暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。 ・事業者の責務 事業によって暴力団を利さないようにするとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策への協力を求めます。 ・県民の責務 県が実施する暴力団排除に関する施策への協力を求めます。 暴力団排除に関する情報を得た場合、県に対する情報提供を求めます。 |
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2. 青少年の健全育成を図るための措置 | ~新規開設・運営の禁止~ |
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学校、保育所、児童福祉施設などの敷地から周囲200メー トル以内で、新たな暴力団事務所を開設・運営することを禁止 します。 【罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】 平成30年4月1日の一部改正により、新たに、都市計画法に 定める住居系用途地域と商業系用途地域内で暴力団事務所を 開設・運営することを禁止します。 【違反者に中止命令を発出、命令に違反した場合は、 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】 住居系用途地域と商業系用途地域内で暴力団事務所の開設・ 運営の疑いがある場合、その建物の中に立ち入り、調査を行い ます。 【調査や立入りの拒否・妨害等は20万円以下の罰金】 暴力団員が正当な理由なく、青少年を暴力団事務所などに立 ち入らせることを禁止します。 【違反者は、勧告・公表の対象】 保護者は、監護する青少年を暴力団事務所等に立ち入らせ ないように努めなければなりません。 |
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3. 暴力団員等に対する利益の供与の禁止 | ~暴力団の威力を利用する目的で利益供与の例~ |
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事業者は、その事業に関し、相手方が、暴力団員等(暴力
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4. 特別強化地域における用心棒・みかじめ料等の禁止 | ||||||||
風俗営業、旅館業等を営む特定営業者の禁止行為 特別強化地域(注1)での営業に関して、相手が暴力団員 であることを知って、 (1)用心棒として利用すること (2)暴力団員等にみかじめ料を払うこと 【違反者は、勧告・公表の対象】 暴力団員等の特別強化地域での禁止行為 特定営業者の営業に関し (1)用心棒の役務の提供をすること (2)特定営業者からみかじめ料を受けること 【違反者は、勧告・公表の対象】 |
~暴力団を用心棒として利用する 暴力団員にみかじめ料払いの例~ |
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(注1)暴力団排除特別強化地域
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5. 不動産取引からの暴力団排除 | ||||||||
(1) 不動産が暴力団事務所に使用されないよう、契約の相手方に利用目的を確認するよう努めること。 (2) 不動産が暴力団事務所に使用されることを知って、不動産の譲渡等をしてはならない。 【悪質な場合、勧告・公表の対象】 (3) 暴力団事務所に使用された場合、催促なしで契約を解除できる旨を契約内容に含めるよう努めること。 (4) 暴力団事務所として使用されていることが判明したとき、契約解除・払い戻しをするよう努めること。 |
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福井県内用途地域分布図(イメージ図) 平成30年3月現在 | ||||||||
・福井市 ・永平寺町 ・敦賀市 ・池田町 ・小浜市 ・南越前町 ・大野市 ・越前町 ・勝山市 ・美浜町 ・鯖江市 ・高浜町 ・あわら市 ・おおい町 ・越前市 ・若狭町 ・坂井市 |
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広報用チラシのダウンロード | ||||||||
一般用はこちら(PDF616KB) 平成30年4月1日一部改正用はこちら(PDF955KB) 事業者用はこちら(PD716KB) 特別強化地域用はこちら(PDF660KB) |
反社会的勢力に関する相談について | |||
こんな場合、あなたならどうする?対処例はクリックしてください。 | |||
事例1一方的に図書が送られ、請求書が入っていた | |||
事例2 トラブルをめぐり、暴力団員風の男に脅されている | |||
事例3 子供が暴力団関係者と関わっているようだ | |||
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