令和4年分所得税・個人住民税のお知らせ

最終更新日 2023年2月3日ページID 007543

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確定申告についてはお住まいの管轄地域の税務署へお問合せください

税務署名 電話番号 管轄地域 所在地
福井 0776-23-2690
自動音声でご案内します
福井市 永平寺町 〒910-8566
福井市春山1丁目1番54号
福井春山合同庁舎
敦賀 0770-22-1010
自動音声でご案内します

敦賀市 美浜町 若狭町

〒914-8540
敦賀市鉄輪町1丁目7番3号
敦賀駅前合同庁舎
武生 0778-22-0890
自動音声でご案内します

越前市 鯖江市

池田町 南越前町 越前町

〒915-8533
越前市中央1丁目6番12号
小浜 0770-52-1008
自動音声でご案内します
小浜市 おおい町 高浜町 〒917-8511
小浜市一番町4番17号
大野 0779-66-2180
自動音声でご案内します
大野市 勝山市 〒912-8555
大野市城町7番28号
三国 0776-81-3211
自動音声でご案内します
あわら市 坂井市

〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2番2号

 

    
  

所得税、個人住民税、その他の税目について

 申告・納税の期限は

 所得税個人住民税個人事業税      ・・・3月15日(水)まで
 個人事業者の消費税地方消費税     ・・・3月31日(金)まで

  ※所得税の確定申告をする方は、個人住民税と個人事業税の申告は不要です。
  ※所得税の確定申告は、2月16日(木)から受付が始まりますので、最寄りの税務署に提出してください。
    (還付申告書は2月15日(水)以前でも提出することができます。)
  ※確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

   また、申告や相談にあたっては、自宅等からもe-Taxや電話相談・チャットボットをご利用いただけます。

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個人住民税の寄附金控除について

 控除対象寄附金  

  次の寄附金が控除対象となりますが、控除を受けるには所得税の確定申告等が必要です。
 
  1. 都道府県・市区町村への寄附金 (いわゆる『ふるさと納税』)

      個人住民税の税額控除額の計算方法など、詳しくはこちらをクリック!


  2. 福井県共同募金会・日本赤十字社福井県支部への寄附金 
 
  3. 条例指定寄附金(社会福祉法人、学校法人等のうち条例で指定した法人への寄附金

      福井県および県内市町の条例により税額控除の対象となる法人はこちら

    (注)上記寄附金の税額控除は、寄附金の年間総合計額のうち総所得金額等の30%以下の額までを対象として
      適用します。


  ★☆★☆★☆    確定申告書の書き方(例)はこちらをクリック! その1 その2    ★☆★☆★☆

  
 

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お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)