福井県工業統計調査 平成26年

最終更新日 2014年11月19日ページID 028096

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【平成26年10月】

調査の概要

調査の目的

 我が国における製造業の実態を明らかにすることを目的とします。

調査の根拠

 統計法に基づく基幹統計調査であり、工業統計調査規則によって実施されます。

調査の期日

 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの1年間について、平成26年12月31日現在で調査を実施します。

調査の範囲

 日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業を主業とする、従業者4人以上の事業所(国に属する事業所を除く。)を対象とします。

  • ※平成21年までは、特定年次(西暦末尾0,3,5,8の年)は全数調査、それ以外の年は従業者4人以上の事業所を調査対象(裾切り調査)として実施。
  • ※平成22年は西暦末尾が0の年であるが、平成23年調査が平成24年2月1日実施の経済センサス-活動調査(全数調査)に含めて実施されることになったことを受け、平成21年と同様、従業者4人以上の事業所を対象とする裾切り調査として実施。
  • ※平成24年、25、26年は裾切り調査として実施。また、平成27年以降は、「経済センサス-活動調査」実施の前年は工業統計調査を行わず、「経済センサス-活動調査」の中で必要事項を把握し(全数)、工業統計調査は、裾切り調査として実施予定。

調査の方法

  1. この調査は、準備調査と本調査に分かれており、準備調査では調査員の聞き取り調査により準備調査名簿を作成し、本調査では事業主の申告により、従業者数に基づき、次の2種類の調査を行います。ただし、調査日現在において、休業中、 操業準備中、または操業開始後未出荷の各事業所については本調査の対象としていません。
     ・甲調査・・・従業者30人以上の事業所
     ・乙調査・・・従業者4人以上29人以下の事業所
  2. 調査の系統
     1.調査員調査
        調査員が事業所に調査票等を配布・回収する方法
      2.国担当調査(条件:製造事業所を複数有する企業傘下の事業所であること)
        経済産業省が直接調査票等を送付・回収する方法

    ★平成26年工業統計調査の関係書類は、こちらをご覧ください。
               ↓
       平成26年工業統計調査
        
                                       

           

 

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