宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

最終更新日 2024年7月29日ページID 057281

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盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、国土交通省と農林水産省による共管法)が、令和5年5月26日から施行されました。

盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省)

盛土規制パンフレット一般用           盛土規制パンフレット業者用

盛土規制法パンフレット(一般用)         盛土規制法パンフレット(事業者用)
(国土交通省)                   (国土交通省)

 

 

盛土規制法の概要

(1)スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
    (ア)施工状況の定期報告 (イ)施工中の中間検査及び (ウ)工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
※ 当該盛土等を行った造成主や工事施行者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得る

(4)実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について強化 等
      ※  最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
 

盛土規制法における規制区域について

規制区域の概要

  • 盛土規制法では、都道府県知事等(福井県では、知事(福井市以外)及び福井市長(福井市))が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
 規制区域のイメージ
規制区域について

基礎調査結果の公表(規制区域の候補区域)

  • 福井県では、新たな指定区域の指定を行うために基礎調査を実施したため、その結果を公表します。
  • 本県では、無人島を除く概ね全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域の候補区域となりました。
フロー
※盛土規制法に基づく規制は、規制区域の指定後から運用を開始します。

規制区域の候補区域図

fukui    
〈基礎調査結果および詳細図〉
 嶺北北部  あわら市  坂井市   永平寺町
 奥  越   大野市   勝山市
 丹  南  鯖江市   越前市   池田町   南越前町  越前町
 嶺  南  敦賀市    小浜市   美浜町   高浜町   おおい町  若狭町 
※福井市の状況は、同市ホームページ(外部リンク)よりご確認いただけます。

盛土規制法における規制対象について

規制対象の概要

  • 規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事等の許可又は届出が必要となります。
  • 宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象となります。

許可対象となる盛土等の規模

※「崖」とは、地表面が水平面に対し、30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

 

 規制対象行為と必要な手続き

必要な手続き

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