福祉サービス第三者評価の概要

最終更新日 2021年4月30日ページID 031891

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福祉サービス第三者評価の目的や仕組みなど制度の概要を説明します。
 

福祉サービス第三者評価制度とは

 福祉サービス第三者評価とは、社会福祉事業者が提供している福祉サービスの質を、公正・中立な第三者が、専門的・客観的な立場から評価するものです。
 検査結果は公表され、事業者にとってはサービスの質の向上、利用者にとっては福祉サービスの選択のために利用することができます。

制度の目的

  • サービスの質の向上

個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付けること

  • 利用者への情報提供

評価結果が公表されることにより、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するために必要な情報を提供すること
 

福祉サービス第三者評価制度の経緯

(詳細は、全国推進組織のページをご覧ください)

 福祉サービスの第三者評価は、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まった社会福祉基盤構造改革において、その理念を具体化する仕組みの1つとして位置づけられました。

 平成10年6月「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」を受けて具体的に検討が始められ、平成12年6月に施工された社会福祉法第78条において、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として「社会福祉事業の経営者は自らのその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講じることにより、利用者の立場に立った良質なサービスを提供することに努めること」とされ、法的にも位置づけられました。

 厚生労働省では、平成13年3月に「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」を取りまとめ、福祉サービスの向上と利用者の選択の材料となるようにするため、福祉分野の第三者評価事業を導入することとし、同年5月に「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」を通知しました。

 また、平成24年度から、社会的養護関係施設における第三者評価が義務化されました(「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生省令第63号)の改正)。
 

福井県の推進体制

福井県における推進体制図

 

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