県制度融資に関するお知らせ
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【R5.4.1】 令和5年度の制度融資
概要 1 新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金 継続
2 開業支援資金
対応する保証制度にスタートアップ創出促進保証を追加し、保証料の一部を県が補助
3 産業活性化支援資金 保証料全額補給 継続
経営活性化支援分の対象者に「カーボンニュートラルに資する、国の省エネ・再エネに
係る設備導入の補助事業に係る事業計画を進める者」を追加
4 中小企業支援緊急資金(令和4年8月大雨) 廃止
【R5.1.10】 新型コロナウイルス感染症伴走支援資金の改正
国の伴走支援型特別保証制度の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症伴走支援資金の名称を変更し【改正後:新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金】、 対象者要件を緩和します。経営安定資金(セーフティネット保証支援分)の限度額は 1,000 万円となります。 ※施行日 令和5年1月10日
【R4.11.9】 新型コロナウイルス感染症伴走支援資金の限度額引き上げ
新型コロナウイルス感染症伴走支援資金の限度額を引き上げます。併せて、経営安定資金(新型コロナウイルス対策分、危機関連保証支援分)の限度額を引き下げます。
※施行日 令和4年11月9日
【改正後】 新型コロナウイルス感染症伴走支援資金 1億円
経営安定資金(新型コロナウイルス対策分、危機関連保証支援分) 1,000万円
【R4.10.5】 令和4年8月の大雨の影響を受けた事業者支援の実施
1 令和4年8月の大雨の影響により経営に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援する制度融資を創設します。
【融資対象者】令和4年8月の大雨の影響により、事業用資産に直接影響を受けた南越前町、勝山市、大野市のいずれかに事業所を有する中小企業者
【融資限度額】1億円【融資期間】10年以内(うち据置2年以内)
【金利】県および南越前町、勝山市、大野市により当初5年間利子全額補給
【保証料】県および南越前町、勝山市、大野市により全額補給
2 令和4年8月の大雨の影響を受けたことにより、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の貸付けを受けた小規模事業者に対し、当該貸付けに係る利子を補給します。(県および南越前町、勝山市、大野市により、当初5年間利子全額補給)
【R4.8.9】 令和4年8月3日からの大雨の影響を受けた事業者支援の実施
1 経営安定資金(環境変動分)における経営上の脅威について、令和4年8月3日からの大雨を指定します。(適用期間:令和4年8月4日~令和4年12月30日)
【融資対象者】異常気象などの広域的に影響を及ぼす経営上の脅威により、
・最近1か月の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同月に比して10%以上減少
・かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同期より10%以上減少が見込まれる中小企業者
【融資限度額】8,000万円【使途】設備・運転【融資期間】7年以内(うち据置1年以内)
【保証料】1/3相当額を県が負担
【R4.7.7】原材料・原油価格高騰の影響を受けた事業者支援の実施
1 原材料または原油価格高騰の影響を受けて利益率等が減少した中小企業者の資金繰りを応援する経営安定資金(原材料・原油価格高騰対策分)を創設しました。
2 県の新型コロナウイルス感染症関連制度融資を利用する事業者の方を対象に、資金ごとに定められた融資期間の範囲内で、据置期間を含む融資期間の延長により発生した追加保証料について、当初融資時の保証料補給割合に応じて補助します。
【R4.4.1】令和4年度の制度融資
概要 1 新型コロナ伴走支援資金 継続
2 上記資金を含むセーフティーネット資金の利子補給(0.1%) 廃止
3 産業活性化支援資金 保証料全額補給 継続
BCP対策支援分 追加
4 中小企業育成資金の保証料補給対象に、「ふくいSDGsパートナー登録制度」追加
5 新型コロナ対策緊急小口資金(限度額200万円)、BCP対策支援資金 廃止
その他 申込書押印不要
消費税の納税証明書省略可能
【R4.2.14】新型コロナウイルス感染症伴走支援資金の限度額引き上げ
限度額を4,000万円から6,000万円に引き上げます。
【R3.7.12】緊急小口資金の創設(売上が減少した事業者支援)
会食や県外往来の自粛など、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを応援する緊急小口資金を創設しました。
令和3年度の制度融資(R3.4.1時点)
新年度の制度融資情報を更新しました。
○改正の概要 → 概要
【お知らせ】申込期限が迫っています!
「新型コロナウイルス感染症対応資金」および「経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)」では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高が減少した中小企業・小規模事業者の皆さまの資金繰りを支援しております。
両資金においては、それぞれ期限がありますので、今後、借入れを検討している方は期限内に申し込みを行えるよう、金融機関や福井県信用保証協会へ早めにご相談ください。
特に経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)は、福井県信用保証協会のホームページ(※)をご参照のうえ、融資実行期限を超過することがないようにご注意ください。
(※)こちらをご参照ください
申込期限 | 融資実行期限 | |
新型コロナウイルス感染症対応資金 | 令和3年3月31日 | 令和3年5月31日 |
経営安定資金(新型コロナウイルス対策分) | (※) | 令和3年3月31日 |
【R3.1.22】新型コロナウイルス感染症対応資金等の限度額の改正
1月27日(水)(※)から、「新型コロナウイルス感染症対応資金」の限度額を引き上げます。
併せて、「経営安定資金」の限度額を引き下げますので、両資金の限度額は以下のとおりとなります。
※申し込みは1月25日(月)から可能です。
【改正後】 対応資金 6,000万円
経営安定資金 5,000万円 合計1億1,000万円
【改正前】 対応資金 4,000万円
経営安定資金 7,000万円 合計1億1,000万円
【R2.12.16】新型コロナウイルス感染症対応資金の取扱期間延長について
5月1日に創設した「新型コロナウイルス感染症対応資金」について、以下のとおり取扱期間を延長します。
(1)保証申込 【本件前】令和2年12月31日まで → 【本件後】令和3年3月31日
(2)融資実行 【本件前】令和3年 1月31日まで → 【本件後】令和3年5月31日
【R2.7.1】取扱金融機関の追加および限度額の改正について
○福井県医師信用組合を取扱金融機関に追加します。
○新型コロナウイルス感染症対応資金の限度額を引き上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中、新型コロナウイルス感染症対応資金の限度額を引き上げましたので、すでに限度額に達している中小企業者も追加融資が可能となります。
また、経営安定資金については限度額を引き下げ、新型コロナウイルス感染症対応資金との合計限度額は不変とします。
【R2.5.1】民間金融機関による無利子(3年間)・無担保融資制度の創設
および経営安定資金の融資・据置期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援するため、以下の支援策を実施します。
1 新型コロナウイルス感染症対応資金の創設について
無利子(3年間)・無担保で融資を行う制度です。
新規融資だけでなく、借換えも認められていますので、既存融資の返済条件の緩和を目的とした
ご利用も可能です。
2 経営安定資金の融資・据置期間の延長について
経営安定資金(新型コロナウイルス対策分、セーフティネット保証支援分、危機関連保証支援分)
の融資期間を10年に、据置期間を2年に延長します。
【R2.4.13】経営安定資金の申込手続きの簡素化について
経営安定資金の迅速な融資を行うため、以下のとおり申込手続きを簡素化しました。
(1)提出書類の簡素化(消費税の納税証明書の提出の省略、経営改善計画書の省略)
(2)信用保証協会に直接、制度融資の申込書を提出
【R2.4.8】経営安定資金の融資枠の拡大について
経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)の融資枠を拡大しました。
【融資枠】43億円 → 500億円(457億円増額)
令和2年度の制度融資(令和2年4月1日時点)
令和2年度から、事業承継時に一定の要件を満たした法人に対して保証人を徴求しない制度融資および事業継続計画(BCP)の実行に資金が必要な方を対象とする制度融資を創設します。
【3月16日】経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)の新設について
セーフティネット保証4号に該当する中小企業者として市町長の認定を受けた中小企業者を対象とした経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)を新設し、本日(3月16日)から、施行します。この制度では、信用保証協会に対する保証料を県が全額負担します。
経営安定資金の概要はこちらをご覧ください
セーフティネット保証4号について→4号の概要について
なお、小規模事業者におきましては、商工会・商工会議所が行う専門家派遣支援(3回まで無料)もご利用ください。(専門家派遣支援では、中小企業診断士や社会保険労務士などによる売上減少に伴う資金繰り計画の策定支援や雇用調整助成金の手続き支援などが受けられます。)
【2月13日】経営安定資金の融資対象者に、〔暖冬や雪不足、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者〕を追加します!
記録的な暖冬や雪不足に加えて、新型コロナウイルスの感染が拡大しており、県内経済への影響が増大していることから、「経営安定資金」を一部改正し、本日(2月13日)から施行することとなりました。
なお、取扱期間は令和2年7月31日までとします。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、keieikaikaku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
経営改革課
電話番号:0776-20-0537 | ファックス:0776-20-0371 | メール:keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)