水防法について

最終更新日 2019年9月20日ページID 015465

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 水防法とは「洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持する」ことを目的とした法律です。水防活動は、この法律により定められた都道府県の水防計画に応じた市町村の水防計画に基づき、具体的な活動を始めることとなっています。

  水防活動とは、洪水の発生を未然に防ぎ、または洪水が起こったときに被害を最小限にするために行う活動のことで、増水した河川のパトロールや堤防に土のうを積んで越水を防いだり、崩壊しそうな堤防を補強するものです。水防活動に関しては、市町村が主体となって消防機関、水防団を出動させ業務にあたらせます。

 近年、全国各地で豪雨が頻発・激甚化していることに対応するため、「施設整備により洪水の発生を防止するもの」から「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を根本的に転換し、ハード・ソフト対策を一体として、社会全体でこれに備える水防災意識社会の再構築への取組が必要となることから、「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を実現し、同様の被害を二度と繰り返さない抜本的な対策を図ること等を目的に平成29年6月に水防法が改正されました 。改正の主な内容は次のとおりです 。

水防法改正(H29年6月)

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