令和6年度ふくい業務改善・賃上げ応援事業~国の業務改善助成金の上乗せ+奨励金の支給~

最終更新日 2024年5月24日ページID 057208

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令和6年度 ふくい業務改善・賃上げ応援事業

 県では、最低賃金の過去最大の上げ幅での改定に伴い、国の業務改善助成金に県独自の上乗せを行うとともに、
 全国平均以上の賃上げを行う事業者に対し奨励金を支給することにより、賃上げを行いやすい環境を整備します
  ★ふくい業務改善・賃上げ応援事業(A)補助金チラシ (B)奨励金チラシ

 

(A)補助金~国の業務改善助成金の上乗せ~

1 対象事業者

 国の業務改善助成金の交付額確定通知書を受け取った中小企業事業者
 ※福井労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、令和6年4月1日から令和7年3月10日までの期間に交付決定通知を受けている事業者
 ※申請の際は、県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引き上げ」の取組を含む登録国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です
 

2 ~参考~ 業務改善助成金(厚生労働省)の概要

  業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、
  事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです
   ★国の業務改善助成金についてはこちら(※厚生労働省のホームページに移動します)
  <助成上限額>※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象です。
  

3 補助率
  国の業務改善助成金の支給決定額の1/10
 
4 申請手続き

  (1)提出書類 
   ~下記の提出書類を、国の業務改善助成金の交付額確定および支給決定通知書の日付の翌日を起算日として30日以内を目安に提出してください~
    1 (A)申請書兼請求書(様式1)  【様式1・様式2】
    2 (A)参考資料(様式2)
    3 国の「業務改善助成金」の交付額確定および支給決定通知書の写し(コピー)
    4 振込先口座の預金通帳の写し
      ※金融機関名、本支店名、店番号、口座の種類、口座番号、口座名義(カナ)の記載されているページ
      ※必ず、現在使用されている通帳の写しを提出してください
      ※申請の際は、県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引き上げ」の取組を含む登録
       国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です

 

  (2)申請期限
     令和7年3月10日(月)

  (3)提出方法
     提出書類一式をメール送付してください
     メール送付先 rousei@pref.fukui.lg.jp
       ※メール送付が困難な場合
        郵送先 〒910-8580(住所の記載は不要です)
        福井県産業労働部労働政策課 働き方改革グループ あて
       ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所・氏名・連絡先(TEL・メールアドレス)を必ず記載してください
       ※送料は申請者側でご負担願います

 

5 手続きの流れ
補助金フロー
6 申請様式等ダウンロード
   様式1・様式2 (A)申請書兼請求書・(A)参考資料   ダウンロードはこちらから(Excel形式) ※様式1記入例 様式2記入例
    ※様式1は「両面印刷」で印刷してご提出ください(両面印刷ができない場合は、片面印刷でも可)
    ※その他詳細については、案内チラシもしくは交付要領をご参照ください
     【参考】ゆうちょ銀行に振込を希望される場合の口座番号等について
 
 
 

(B)奨励金~事業場内最低賃金を全国平均以上に引き上げ~

1 支給対象者(以下の条件をすべて満たす者)
 (1)賃金の引上げ日が令和6年度の最低賃金全国平均額の公表日前
   ・国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取った中小企業事業者
    ⇒  国の業務改善助成金について、福井労働局に交付申請を行い、
      令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に交付決定通知を受けている事業者であること
      ただし、令和5年度に同奨励金を受給している事業者は対象としない
   ・事業場内最低賃金を全国平均額1,004円以上に引き上げた事業者

 (2)賃金の引き上げ日が令和6年度の最低賃金全国平均額の公表日以後
   ・国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取った中小企業事業者
    ⇒  国の業務改善助成金について、福井労働局に交付申請を行い、
      令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に交付決定通知を受けている事業者であること
   ・事業場内最低賃金を公表後の全国平均額以上に引き上げた事業者

   なお、公表日とは、すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされ、
   厚生労働省のホームページに全国平均額が掲載された日になります
   ※申請の際は、県の「社員ファースト企業」宣言の「賃金の引き上げ」の取組を含む登録国の「パートナーシップ構築宣言」の登録が必要です
 
2 支給額
 10万円×引き上げる労働者数※(1事業者あたり最大100万円)
  ※国の業務改善助成金「事業実施計画書」に基づく人数
 
3 申請手続き
 (1)提出書類

   【申請時】
    1 (B)申請書兼請求書  【様式1】
    2 国の「業務改善助成金」の様式第1号別紙2-1または2ー2「事業実施計画書」の写し(コピー) 
      ※令和6年度の国の「業務改善助成金」の場合、様式第1号別紙2「事業実施計画書」の写し(コピー)
    3 振込先口座の預金通帳の写し
      ※金融機関名、本支店名、店番号、口座の種類、口座番号、口座名義(カナ)の記載されているページ
      ※必ず、現在使用されている通帳の写しを提出してください
   
   【国の「業務改善助成金」の交付決定通知書受領後】
    4 国の「業務改善助成金」の交付決定通知書の写し

   【賃金の引き上げ後】
    5 労働基準監督署に届け出た就業規則の写し
      ※1 事業場内最低賃金額が全国平均以上と分かる就業規則を提出するものとする
         なお、10人未満の事業者については就業規則に準ずるものを提出し、
         労働基準監督署への届け出は必要としない
      ※2 ※1は、賃金引き上げ日(就業規則等の改正の施行日等)が分かるものとする
    6 賃金引上げ後1か月の賃金台帳
    7 その他知事が必要と認める書類
  
 (2)申請期限    令和7年3月10日(月)
 (3)提出方法    メールで提出してください
            メール送付先 rousei@pref.fukui.lg.jp

         
         <メール提出が困難な場合>
         郵送先 〒910-8580(住所の記載は不要です)
         福井県産業労働部労働政策課 働き方改革グループ あて
         ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください
         ※送料は申請者側でご負担願います

 

4 手続きの流れ
奨励金フロー
5 申請様式等ダウンロード

 様式1 (B)申請書兼請求書 ダウンロードはこちらから(Excel形式) ※様式1記入例
       ※郵送の場合、様式1は「両面印刷」で印刷してご提出ください(両面印刷ができない場合は、片面印刷でも可)
       ※その他詳細については、案内チラシもしくは支給要綱をご参照ください
       【参考】ゆうちょ銀行に振込を希望される場合の口座番号等について

 

 

 

お問い合わせ

 福井県産業労働部労働政策課 働き方改革グループ
 電話 0776-20-0389
 FAX 0776-20-0648
 Mail rousei@pref.fukui.lg.jp

 

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お問い合わせ先

労働政策課

電話番号:0776-20-0389 ファックス:0776-20-0648メール:rousei@pref.fukui.lg.jp

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