~非正規雇用労働者の賃上げに~「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」をご利用ください!
「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」のご案内
福井県最低賃金は、令和5年10月1日から時間額43円引上げられ、1時間931円に改正される見込みです。
(現在、福井労働局では所要の手続きを進めています。)
そこで、事業所における最低賃金引上げ対応の一助として、
「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」をご案内いたします。
有期雇用労働者等の賃上げには、「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」をご利用ください!
「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」とは?
▶有期雇用労働者等
(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」)
の基本給に関する賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた事業主に助成するものです。
支給額
▶1人当たりの助成額は以下のとおりです。
賃金引き上げ率 企業規模 |
3%以上5%未満 |
5%以上 |
中小企業 |
5万円 |
6万5,000円 |
大企業 |
3万3,000円 |
4万3,000円 |
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人
当助成金の詳細について
★当助成金の「リーフレット」や「支給要領」など、
詳細については厚生労働省のホームページ(下記のリンク)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
★電子申請のご案内(ログインにはGビズIDが必要です)
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIDAA0/view
福井県最低賃金(1時間931円)の改正に対応する場合には
▶Step1 「キャリアアップ計画」を福井労働局職業安定部助成金センターに提出してください。
「キャリアアップ計画書」は賃金規定等の増額改定を行う前日までに提出をお願いします。
▶Step2 賃金規定等の増額改定を行い、所轄労働基準監督署に就業規則として届出てください。
増額改定する賃金規定等は、R5.9/1(金)~R5.9/29(金)の間に、
労働者代表の意見書を添えて就業規則届として、所轄労働基準監督署長に2部提出し、
1部を控えとして保存してください。
▶Step3 増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用します。
▶Step4 上記6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を管轄の
労働局長に提出してください。
お問合せ・申請先
厚生労働省 福井労働局 職業安定部助成金センター
(福井市宝永4丁目3-1 サクラNビル8階)
電話 0776-22-2683(平日 8:30~17:15)
「働き方改革推進支援センター」をご利用ください
当助成金のほか、各種助成金に関するご相談(どのような助成金を利用できるか…など)
および働き方改革に関するあらゆるご相談について、専門家が無料でご相談に応じます。
お気軽にご利用ください。
「ふくい働き方改革推進支援センター」(厚生労働省委託事業)
(福井市木田2丁目8番1号)
電話 0120-14-4864(平日 9:00~17:00)
URL 下記のリンクをご参照ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/fukui/
本件担当
厚生労働省 福井労働局 職業安定部助成金センター
電話 0776-22-2683(平日8:30~17:15)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、rousei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
労働政策課
電話番号:0776-20-0389 | ファックス:0776-20-0648 | メール:rousei@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)