地方公営企業等の非組合員の範囲の認定告示
地方公営企業等の労働関係に関する法律の規定によって、県労働委員会が労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲、すなわち管理又は監督の地位にある者、機密の事務を取り扱う者、使用者による労働条件の決定に直接参加する者などいわゆる非組合員の範囲を認定して、告示(福井県報に登載)することになっています。
この認定は、地方公営企業等またはその労働組合(もしくはその双方)からの申出によって行うことになっています。
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