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労働委員会事務局
新着情報
- 【次回は9月11日開催】職場のお悩み解決します!夜間労働相談会【予約制】実施中です![2024年8月14日]
業務内容
労働相談や質問・疑問に応じています
● メールによる相談・質問
メールによるご相談・ご質問はこちら( )から送信してください |
● 電話または面談による相談・質問
労働条件や労働関係に関するお悩みについての相談、労働に関する疑問や質問、労働委員会の手続きや利用についてのお問い合わせなどに応じています。 お気軽にご相談ください。
- 相談への回答には数日を要する場合があります。(閉庁日(土日祝、年末年始)をはさむ場合には、閉庁日明け以降の回答となります。)
- 労働相談の内容に応じて適当と思われる機関をご案内させていただくことがあります。(例えば、労働基準法違反等に対する会社(事業者)への指導監督は、国の機関である労働基準監督署が行っていますので、相談内容によっては最寄りの労働基準監督署をご案内いたします。)
※なお、電話やメールによる相談・質問については労働委員会事務局職員が対応します。
労働相談会(パワハラや解雇など)
● 【9月11日開催】職場のお悩み解決します!夜間労働相談会を実施中!(予約制、無料、秘密厳守)
⇒メールによる夜間労働相談会の予約はこちら( )から送信してください
お知らせ
ようこそ労働委員会へ
労働委員会は労働組合または労働者と使用者の間に起きた問題について、労使の間に立ち、公正で中立な立場から対立を早期に解決するお手伝いをします。利用は無料、秘密は厳守します。
労働組合または組合員に対する使用者の不当な取扱(不当労働行為)について、審査・判断を行います。
労働組合と使用者の間の紛争・意見の対立を調整し、紛争解決を援助します。
労働組合が一定の法的手続に参加できる資格の有無を判断します。
個々の労働者と使用者間との労働条件や、その他の労働関係等の対立について、簡易・迅速・円満な解決をお手伝いします。
地方公営企業等の非組合員の範囲を認定して、告示(福井県報に登載)します。
公益事業は、住民の日常生活に広く影響を及ぼすことを考慮して、ストライキなどの争議行為をしようとする場合は、事前に予告通知をすることが必要です。
また、すべての事業において、争議行為が発生した場合は、その当事者が内容を労働委員会か都道府県知事に届け出なければなりません。
労働委員会の利用について
労働委員会への申請等に関する様式やパンフレットを掲載しています。
労働委員会を安心して利用していただくためのQ&Aです。
職場のトラブルQ&A
個々の労働者と使用者の間によくみられる労働条件や労働関係に関するトラブルについて、Q&A方式でまとめました。
職場でのトラブルを解決するために、ご活用ください。
関係団体へのリンク
- 福井県労働政策課
- 福井県中小企業労働相談所(労働相談)
- 福井労働局
- 福井県内労働基準監督署の所在地
- 福井弁護士会
- 法テラス福井
- 厚生労働省 (雇用・労働)
- 中央労働委員会
- 公益財団法人21世紀職業財団
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構
お問い合わせ先
- 所在地
- 福井市大手3丁目17-1
- 電話番号
- 0776-20-0597
- FAX番号
- 0776-20-0599
- メールアドレス
- roui@pref.fukui.lg.jp