施工体制・安全管理

最終更新日 2023年10月23日ページID 026755

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施工体制・安全管理

 工事現場の施工体制については、「工事現場における施工体制の点検要領(平成13年10月1日施行)」に基づき点検を実施してきましたが、平成24年11月1日 から は建設業法施行規則改正(平成24年11月1日施行)により新たに制定された「福井県発注工事における施工体制の点検要領」に基づき点検を実施しています。

 なお、令和5年1月1日から、特定建設業許可および監理技術者の配置が必要となる下請総契約額の下限、主任技術者・監理技術者の専任が求められる請負代金の額の下限について改正されること等を踏まえ、点検要領が一部改正されました。
   ・福井県発注工事における施工体制の点検要領 (土木部土木管理課のページ)

 

 福井県では、請負金額250万円以上の工事現場に配置する技術者の確認等について、次のとおり取り扱っています。建設工事の入札に参加される方は、次の事項に御留意の上、入札に参加してください。
   ・配置予定技術者の確認について (土木部土木管理課のページ)

 

 公共工事においては、元請・下請の区別なく、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合は、主任技術者は当該請負工事の現場に専任しなくてはなりません(建設業法第26条第3項)。
   ・主任技術者の専任義務について (土木部土木管理課のページ)

 

 

外部リンク

   ・土木工事等施工技術安全指針 (農林水産省のページ)

 

 
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