介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和4年10月から算定しようとする場合の「介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出期限は令和4年8月31日(水曜日)です。
県からの通知
・令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について(令和4年7月15日付け事務連絡)
※作成する前に別紙様式2の「はじめに」シートと「記入要領」をご一読ください。
国からの通知
介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
(1)令和4年10月当初から加算を算定される事業所
提出期限は令和4年8月31日(水)になります。メールにて届出ください。
(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要です。)
(2)既に算定を受けている事業者が翌年度も引き続き算定を受けようとする場合
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けている事業者で、翌年度も引き続き算定を受けようとする場合は、
毎年2月末日までに「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」等の届出が必要となります。
(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合
新規指定書類と合わせて提出してください。
変更届出等について
(ア)届出内容に変更が生じた場合
次の場合は変更の届出を行う必要があります。
・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3.)を算定している場合におけるキャリアパス要件1.、キャリアパス要件2. 及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合(介護職員等特定処遇改善加算の場合)
(イ)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
関連ファイルダウンロード
介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 の提出について(通知)(PDF形式 115キロバイト)
別紙様式2(Excel形式 296キロバイト)
記入要領【処遇改善計画書(令和4年10月分)】(PDF形式 2,107キロバイト)
記入例【処遇改善計画書(令和4年10月分)】(Excel形式 307キロバイト)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excel形式 68キロバイト)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(別紙1)(Excel形式 183キロバイト)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(別紙1-2)(Excel形式 102キロバイト)
介護保険最新情報vol.1082(PDF形式 3,526キロバイト)
介護保険最新情報vol.1084(PDF形式 2,729キロバイト)
別紙様式4(Excel形式 23キロバイト)
別紙様式5(Excel形式 23キロバイト)
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アンケート
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