宗教法人Q&A
1 宗教法人が毎年知事へ提出することとされている書類はどのようなものがありますか。
また、その書類を提出しない場合は、どうなりますか。
2 事務所備付け書類の写しや登記事項に係る届出などの宗教法人関係書類の提出先はどこですか。
3 一般の信者から会計帳簿等を閲覧したいとの請求があった場合、どうしたらよいですか。
4 宗教法人が取得する建物、土地の登記には、登録免許税はかかりますか。
7 代表役員(代務者)、責任役員を変更したのですが、どのような手続が必要ですか。
8 市町村合併に伴い宗教法人の所在地が変わりますが、どのような手続が必要ですか。
9 新しい宗教法人を設立するためには、どのような手続が必要ですか。
10 宗教法人内部での紛争について、知事は調停やあっせんをすることはありますか。
1 宗教法人が毎年知事へ提出することとされている書類はどのようなものがありますか。
また、その書類を提出しない場合は、どうなりますか。
平成7年の宗教法人法の改正により、宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所に備え付けてある書類のうち次の書類の写しを知事に提出しなければならないこととされました。
これは、宗教法人がその目的に沿って活動しているかどうか、また、その要件を備えているかどうか等を所轄庁が継続的に把握し、宗教法人法を適正に運用することができるようにするためのものです。
1. 役員名簿 2. 財産目録 3. 収支計算書(年間の収支が8,000万円を超える場合に限ります。) 4. 貸借対照表(作成している場合に限ります。) 5. 境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない場合に限ります。) 6. 事業に関する書類(事業を行う場合に限ります。) |
提出する書類の内容について前年に提出したものと変更がない場合においても、上記の提出の趣旨をご理解いただき、忘れず提出くださいますようお願いします。
2 事務所備付け書類の写しや登記事項に係る届出などの宗教法人関係書類の提出先はどこですか。
情報公開・法制課あてに郵送または持参により提出してください。
ただし、嶺南地域に住所がある宗教法人で持参による宗教法人関係書類の提出を希望される場合は、最寄の嶺南振興局企画振興室(若狭またはニ州)に対し当該書類を提出することができます。
また、事務所備え付け書類の写しの提出については、「電子申請サービス(ふくe-ネット)」もご利用いただけます。
なお、規則の認証(変更、解散および合併を含む。)に関する書類については、直接、情報公開・法制課に提出してください。
【情報公開・法制課】
〒910-8580(県庁専用につき住所の記載は不要です。)
福井市大手3丁目17番1号
【嶺南振興局若狭企画振興室】
福井県小浜市遠敷1丁目101
【嶺南振興局ニ州企画振興室】
福井県敦賀市中央町1丁目7-42
3 一般の信者から会計帳簿等を閲覧したいとの請求があった場合、どうしたらよいですか。
平成7年の宗教法人法の改正により、
宗教法人は、
1 信者その他の利害関係人であって、
2 事務所備付け書類および帳簿を閲覧することに正当な利益があり、かつ、
3 当該閲覧請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったとき
は、事務所備付け書類等を閲覧させなければならないこととされました。
宗教法人は、この3点を総合的に勘案して、閲覧請求に応ずるべきかどうかを判断することになります。
4 宗教法人が取得する建物、土地の登記には、登録免許税はかかりますか。
その建物または土地が、専ら自己の宗教の用に使用する境内建物または境内地に該当する場合、登録免許税は非課税になります。→境内建物、境内地とは?
この非課税の適用を受けるためには、知事が発行する証明書が必要です。
福井県においては、当該建物または土地が、境内建物または境内地に該当するかどうかについて審査し、現地調査を行った上で証明書の発行を行っています。
詳しくは、情報公開・法制課までお問い合わせください。
※下記のように境内建物または境内地がある地域により、証明書の発行に係る事務の担当部署が異なりますので、ご注意ください。
【担当部署】
嶺北地域…情報公開・法制課
嶺南地域(小浜市、大飯郡、三方上中郡のうち旧遠敷郡上中町の区域)…嶺南振興局若狭企画振興室
嶺南地域(敦賀市、三方郡、三方上中郡のうち旧三方郡三方町の区域)…嶺南振興局ニ州企画振興室
5 認証を受けた規則を紛失した場合、どうしたらいいですか。
規則は、宗教法人の事務運営の根本規約であり、欠くことのできないものです。
したがって、宗教法人法ではこれを事務所に常に備え付けておかなければならないこととしています。
知事の認証を受けた規則を紛失した場合には、速やかに代表役員(代務者)から知事に対し、その謄本の交付を申請し、交付された規則を事務所に備え付けておいてください。
6 規則を変更するためには、どのような手続が必要ですか。
規則を変更するには、まず法人内部の手続をする必要があります。
法人内部の規則変更手続をどのように定めるかは、各法人の自主性に委ねられており,それぞれの規則でその手続を定めることになっています。
規則の変更については、一般に、責任役員会の議決の外に総代会や信者総会等の議決を経ることとし、しかも、その議決は、通常の事務決定の過半数ではなく3分の2以上とするなど重くしている例が多く見受けられます。
法人内部の規則変更の手続が完了したら、法人は、知事に対し認証のための申請手続をとらねばなりません。
以上の手続を図解すれば,次のようになります。
詳しくは、情報公開・法制課までお問い合わせください。
7 代表役員(代務者)、責任役員を変更したのですが、どのような手続が必要ですか。
代表役員(代務者)を変更した場合は、当該宗教法人の事務所所在地を管轄する法務局で、代表役員(代務者)の変更登記手続を行ってください。
その際、登記事項証明書を取得し、代表役員変更届に添付し、知事へ届け出てください。
また、責任役員の変更については登記する必要がないため、法務局での登記および知事への届出は必要ありません。
事務所備付け書類である責任役員名簿を整理しておいてください。
8 市町村合併に伴い宗教法人の所在地が変わりますが、どのような手続が必要ですか。
市町村合併により事務所の所在地の表示が変わった場合は、知事の規則変更の認証は必要ありません。
宗教法人において規則変更の手続を行った後、その旨を知事に届け出てください。
なお、主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地および法人の代表役員の住所は登記が必要ですが、市町村合併によりそれに変更を生じた場合には、登記官が職権で変更の登記をすることとされていますので、変更登記の申請をする必要はありません。
9 新しい宗教法人を設立するためには、どのような手続が必要ですか。
宗教法人を設立しようとするものは、宗教法人法の規定に基づいた以下のような手続を経ることが必要です。
【設立手続の順序】
知事の認証の審査においては、以下の要件を備えているかどうかを確認します。
1 当該団体が宗教団体であること。
2 作成した規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合していること。
3 設立の手続が宗教法人法の規定に従って行われていること 。
10 宗教法人内部での紛争について、知事は調停やあっせんをすることはありますか。
宗教法人法は、宗教活動の自由を最大限に保障するため、知事の関与を極力少なくし、法人の管理、運営等は、当該法人の自主性、自律性に委ねることを基本としています。
このため、知事の権限も限られており、内部紛争等の調停などを行うことは、憲法の信教の自由、政教分離の精神に反する結果を生じるおそれがあります。
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