令和6年能登半島地震に係る指定寄附金制度について
令和6年能登半島地震により被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度について
令和6年能登半島地震で被災した宗教法人の建物等の復旧のために宗教法人が募集する寄附金で、次の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、寄附者が所得税又は法人税の税制上の優遇措置(※)を受けることができる制度です。
(※)優遇措置の内容
・個人の場合・・・所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額が所得金額から控除されます。
・法人の場合・・・寄附金の全額を損金に算入できます。
制度の概要については、次の資料をご確認ください。
令和6年能登半島地震で被災した宗教法人に係る指定寄附金制度の概要・申請ガイドライン(PDF:133KB)
令和6年能登半島地震に係る指定寄附金制度の利用手順(PDF:629KB)
1 対象となる施設
寄附金の募集の対象となる施設等は、次の ア 及び イ に掲げるもの(以下「建物等」という。)です。
ア:宗教法人が事業の用に供していた(個人所有は不可)建物(その附属設備を含む。)及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地のうち、以下の(a)(b)の要件を全て満たすもの
イ:宗教法人が事業の用に供していたア以外の固定資産で、アに掲げる固定資産が能登半島地震により滅失又は損壊をしたことに伴って滅失又は損壊をしたもののうち、以下の(a)(b)の要件を全て満たすもの
(a)宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること
(b)能登半島地震により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、ないしはその利用の継続が困難であること
2 対象となる費用
対象となる施設等の原状回復のために必要な費用に充てるものとして適切に算定される事業費の範囲内の額とし、法人の自己資金、借入金及び補助金によって賄えない部分を寄附金として募集することができます。
3 対象となる期間
所轄庁の確認を受けた日の翌日から3年以内で、法人が募集要綱で定めた日までとなります。
4 指定寄附金募集のための手続きの流れ
制度に関することや寄附金募集のための申請の詳細については、次の資料もあわせてご確認ください。
指定寄附金制度に係る申請の手引(宗教法人が自ら所轄庁に申請して募集する場合)(PDF:446KB)
(1)事前準備
宗教法人で、次のア及びイについて調査・検討を行ったうえで、福井県情報公開・法制課に事前に相談ください。
ア 「1 対象となる施設」に該当するかどうか。
イ 寄附金の募集をする必要性(財政状況等から寄附金によらなければ復旧が困難かどうか。)
県との相談を踏まえて、宗教法人内部で次のアからウまでについて意思決定を行う。
ア 指定寄附金の募集を行うこと
イ 原状回復事業のために一つの口座を金融機関に開設すること
ウ 募集方法(指定寄附金は広く一般に募集するものであり、ごく少数の特定された寄附者を対象とすることを想定した募集方法は認められません。)
(2)募集開始の申請
次の様式1から様式5までの書類を作成し、添付書類を添えて福井県情報公開・法制課に提出してください。福井県による確認の期限は令和9年12月31日までです。余裕をもって申請をお願いします。
・様式1「能登半島地震により滅失又は損壊をした公益的な施設等の復旧のために募集する寄附金が指定寄附金として適当である旨の確認申請について」 (様式1(エクセル:22KB)/記載例(PDF:120KB))
・様式2「能登半島地震により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のための寄附金の募集要綱」 (様式2(エクセル:30KB)/記載例(PDF:233KB))
・様式3「寄附金に係る事業及び資金概況書(確認申請)」 (様式3(エクセル:31KB)/記載例(PDF:265KB))
・様式4「建物等の概要」 (様式4(エクセル:33KB)/記載例(PDF:244KB))
・様式5「公共・公益法人等の概要」 (様式5(エクセル:27KB)/記載例(PDF:243KB))
【添付書類】
・申請年度の収支予算書
・申請年度の前年度及び前々年度の収支計算書
・建物等が能登半島地震により滅失又は損壊をしたことを証明する書類(被災届出証明書など)
・募集の対象となる原状回復事業費算定の基礎となる見積書や契約書(写し)
(3)寄附金募集の開始
福井県において、提出された申請書の審査を行い、その内容が妥当であると判断した場合、確認書を交付します。
・宗教法人は、確認書の交付を受けたら、募集要綱をホームページ等で公開し、寄附金の募集を行ってください。
・寄附金の募集は、福井県が確認をした日の翌日から開始することができます。
(4)寄附金受領の取扱い
宗教法人は、寄附者から寄附を受けた場合には、寄附者に「福井県から交付された確認書の写し」と「寄附受領書(様式7(エクセル:25KB)/記載例(PDF:117KB))」を発行してください。この2つの書類は、寄附者の方が税制上の優遇措置を受けるために必要です。また、宗教法人は、寄附受領書の控え(写し)を必ず取り、5年間保存してください。
寄附金募集目標額(寄附限度額)を超えて受け入れた寄附金については、寄附金控除等の対象とはなりません。寄附金の目標額(寄附限度額)に近づいてきたときは、一旦寄附を打ち切り、申込者の調整を行うなど、慎重に募集を行ってください。
(5)情報公開
宗教法人は原状回復事業が終了するまでの間、次のものをインターネット等により公開してください。
〇寄附金の募集実績(極力1か月ごと)
〇原状回復事業の実績及び支出実績(1年ごと)
受け入れた寄附金を原状回復事業に充当するものについては、支出先から領収書の交付を受け、5年間保存してください。
(6)原状回復事業等の変更
当初の見積書等の金額から、工事の進展等により事業内容に変更がある場合などは、必ず事前に福井県情報公開・法制課に相談してください。
(7)報告
寄附金募集の開始後は、福井県情報公開・法制課に次のアからエまでの報告をしてください。また、いずれもホームページ等で公表してください。
ア 年次報告
寄附金の募集期間中は、次のことについて毎会計年度終了後4か月以内に、添付書類を添えて報告してください。
・様式8「能登半島地震復旧寄附金実績報告書(年次報告)」 (様式8(エクセル:26KB)/記載例(PDF:152KB))
・様式9「寄附金に係る事業及び資金概況書(年次報告)」 (様式9(エクセル:31KB)/記載例(PDF:236KB))
・様式10「寄附金実績一覧表」 (様式10(エクセル:27KB)/記載例(PDF:202KB))
【添付書類】
・収支明細書
・通帳の写し
イ 募集終了報告
寄附金の目標額(寄附金限度額)に達した場合又は募集期間が終了した場合は、次のことについて1か月以内に、添付書類を添えて報告してください。
・様式10「寄附金実績一覧表」 (様式10(エクセル:27KB)/記載例(PDF:202KB))
・様式11「能登半島地震復旧寄附金実績報告書(募集終了報告)」 (様式11(エクセル:24KB)/記載例(PDF:145KB))
・様式12「寄附金に係る事業及び資金概況書(募集終了報告・募集終了後事業報告)」 (様式12(エクセル:32KB)/記載例(PDF:260KB))
【添付書類】(既に提出したものを除く。)
・収支明細書
・通帳の写し
ウ 募集終了後事業報告
募集終了後から原状回復事業が終了するまで、次のことについて毎会計年度終了後4か月以内に、添付書類を添えて報告してください。
・様式12「寄附金に係る事業及び資金概況書(募集終了報告・募集終了後事業報告)」 (様式12(エクセル:32KB)/記載例(PDF:260KB))
・様式13「能登半島地震復旧寄附金実績報告書(募集終了後事業報告)」 (様式13(エクセル:23KB)/記載例(PDF:116KB))
【添付書類】(既に提出したものを除く。)
・収支明細書
・通帳の写し
エ 完了報告
次のことについて原状回復事業終了後1か月以内に、添付書類を添えて報告してください。
・様式14「能登半島地震復旧寄附金実績報告書(完了報告)」 (様式14(エクセル:24KB)/記載例(PDF:136KB))
・様式15「寄附金に係る事業及び資金実績報告書(完了報告)」 (様式15(エクセル:30KB)/記載例(PDF:210KB))
・様式4「建物等の概要」 (様式4(エクセル:33KB)/記載例(PDF:244KB))
【添付書類】(既に提出したものを除く。)
・収支明細書
・通帳の写し
5 その他
包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて一括して募集する場合の申請方法は文化庁ホームページからご確認ください。
令和6年能登半島地震に係る指定寄附金について(宗教法人) | 文化庁 (bunka.go.jp)
アンケート
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