「福井県木材利用基本方針」について
県では、県内で整備される公共建築物の木造化・木質化や土木・農林水産関係の公共事業での県産材の利用を積極的に行うため、平成23年4月に「福井県木材利用基本方針」を策定しました。
令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、新たに策定された国の基本方針に即して、「福井県木材利用基本方針」を令和4年4月1日に改定しました。
この方針に基づき、県が整備する公共建築物や土木工事等における木材利用に加え、これまで木材の利用が低位であった非住宅の建築物や中大規模建築物を含め、建築物全体における木材利用、特に県産材の利用を積極的に推進します。
木材利用基本方針の概要
・木材は「カーボンニュートラル」の特性を有し、脱炭素社会の実現に貢献する
・これまで木材の利用が低位であった非住宅の建築物や中大規模建築物をを含めた建築物全体の木材利用を推進する
2 建築物等における木材利用の方向性
・県および市町、民間事業者は、建築物における木材の利用の促進に努める
・県は、木造建築物の普及、木造建築物の設計および施工に関する知識および技能を有する人材の育成に取り組む
・建築物木材利用促進協定制度およびふくいの木づかい企業登録制度の周知等に取り組む
3 木材の利用促進のための推進体制
・県は、庁内組織の県産品活用推進連絡会議において「県産材利用拡大行動計画」を策定し、 公共建築物の整備や土木工事等における
木材利用の方針および目標値等を定める
・県は、経済団体と連携のもと社屋等の木造化・木質化や木材を利用した新商品開発など、民間企業での木材利用の普及に努める
4 県の公共建築物・公共土木工事等における木材の利用
・建築基準法その他の法令の規定およびコストや技術面で困難であるものを除き、原則木造化とする
・公共建築物の整備や土木工事等における木材の利用については、原則県産材を利用する
5 市町における木材利用
・市町が行う公共事業等においては、木材利用に努めるとともに、地域住民への木材の優れた特性等の普及啓発に取り組む
6 民間における木材利用
・建築物を整備する事業者等は、事業活動に関して、木材利用の促進に自ら努める
7 県民における木材利用
・県民は、木材の利用の促進に自ら努める
8 木材利用における理解の醸成
・県は市町とともに、木材の利用の意義等について、県民に分かりやすく示すよう努め、特に、「木材利用促進月間」および
「ふくいの木の利用推進月間」である10月において重点的に木材利用が促進されるよう普及啓発に取り組む
9 木材の適切かつ安定的な供給の確保
・林業従事者や木材製造業者等の木材の供給に携わる者は、相互に連携し、木材利用が促進されるよう木材の適切かつ安定的な供給
に努める
10 建築物木材利用促進協定制度およびふくいの木づかい企業登録制度の活用
・県は、建築主となる事業者等に対する 「建築物木材利用促進協定制度※1」および「ふくいの木づかい企業登録制度※2」の
積極的な周知や活用提案により、 建築物における木材利用の取り組みの進展を図る
※1「建築物木材利用促進協定制度」 ・・・建築物における木材利用を促進するために、建築主である事業者等と国または
地方公共団体が協定を結び、木材利用に取り組む制度
※2「ふくいの木づかい企業登録制度」・・・率先した県産材の利用を宣言した企業等を「ふくいの木づかい企業」として登録し、
県民への周知や県産材利用の取り組みを支援する制度
(ふくいの木づかい企業登録制度について)
○ 福井県木材利用基本方針のダウンロード
○ 県産材利用拡大行動計画のダウンロード
○ 国の法律・基本方針(林野庁ホームページ)のリンク (こちらへ)
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kensanzai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県産材活用課ふくいの木利用室
電話番号:0776-20-0448 | ファックス:0776-20-0654 | メール:kensanzai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)