特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間延長について

最終更新日 2020年6月17日ページID 044370

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  新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方について、有効期間の満了日が原則として1年間延長されます。
 そのため、令和2年度の更新手続きは必要ありません。(臨床調査個人票等の取得は不要です) 

参考

厚生労働省:新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について(外部サイト)


 

有効期間延長の概要

対象者:令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
延長期間:1年間

(例)
現在お持ちの受給者証の有効期間満了日 令和2年9月30日⇒延長後の有効期間満了日 令和3年9月30日

 

変更手続きが必要な場合について

〇住所・氏名に変更がある
〇加入医療保険証や加入医療保険世帯員に変更がある
〇新たに「高額かつ長期特例」の基準に該当する
〇平成30年から令和元年にかけて所得が大きく減少した
など、何らかの変更がある方は、変更手続きが必要です。
※必要書類は、変更する内容によって異なりますので、居住地を管轄する健康福祉センター(保健所)にご確認ください。


受給者証の取扱いについて

 延長後の有効期間を記載した受給者証の発行は、原則として行いません。
ただし、変更申請等を提出された場合、延長後の有効期間を記載した受給者証を発行する場合があります。

医療機関のみなさまへ

当該措置の対象となる受給者の方が、受給者証に記載された有効期間満了日(令和2年9月30日)後に医療機関を受診された場合は、有効期間を1年間延長したものと読み替えて受給者証を適用してください。

高額かつ長期特例
 受給者証の所得の階層区分が「一般所得I」「一般所得II」「上位所得」の方で、申請を行う月以前の12か月以内(※)に、医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上(認定以降)ある場合、「高額かつ長期」として自己負担上限額が軽減されます。

⇒該当する方は、下記の1)を添えて申請してください。
1)該当する月の受給者証の裏面にある自己負担上限額管理票の写し または 医療機関等の領収書

 ※例えば、令和2年7月に申請する場合は、令和元年8月~令和2年7月までの期間

 

 

申請窓口・お問い合せ先  

機関名

市町村

所在地

電話番号

福井健康福祉センター

  永平寺町

〒918-8540
福井市西木田2-8-8

0776-36-1116

坂井健康福祉センター

あわら市、坂井市

〒919-0632
あわら市春宮2-21-17

0776-73-0600

奥越健康福祉センター

大野市、勝山市

〒912-0084
大野市天神町1-1

0779-66-2076

丹南健康福祉センター(鯖江)

鯖江市、越前町

〒916-0022
鯖江市水落町1-2-25

0778-51-0034

丹南健康福祉センター(武生)

越前市、池田町、
南越前町

〒915-0882
越前市上太田町41-5
福井県南越合同庁舎1階

0778-22-4135

二州健康福祉センター

敦賀市、美浜町、
若狭町

〒914-0057
敦賀市開町6-5

0770-22-3747

若狭健康福祉センター

小浜市、高浜町、
おおい町、若狭町

〒917-0073
小浜市四谷町3-10

0770-52-1300


 

福井市にお住まいの方の申請窓口 

機関名

所在地

電話番号

福井市保健所

〒918-8540
福井市西木田2-8-8

0776-33-5185


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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0350 ファックス:0776-20-0643メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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