特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方について、有効期間の満了日が原則として1年間延長されます。
そのため、令和2年度の更新手続きは必要ありません。(臨床調査個人票等の取得は不要です)
参考
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について(外部サイト)
有効期間延長の概要
対象者:令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
延長期間:1年間
(例)
現在お持ちの受給者証の有効期間満了日 令和2年9月30日⇒延長後の有効期間満了日 令和3年9月30日
変更手続きが必要な場合について
〇住所・氏名に変更がある
〇加入医療保険証や加入医療保険世帯員に変更がある
〇新たに「高額かつ長期特例」の基準に該当する
〇平成30年から令和元年にかけて所得が大きく減少した
など、何らかの変更がある方は、変更手続きが必要です。
※必要書類は、変更する内容によって異なりますので、居住地を管轄する健康福祉センター(保健所)にご確認ください。
受給者証の取扱いについて
延長後の有効期間を記載した受給者証の発行は、原則として行いません。
ただし、変更申請等を提出された場合、延長後の有効期間を記載した受給者証を発行する場合があります。
医療機関のみなさまへ
当該措置の対象となる受給者の方が、受給者証に記載された有効期間満了日(令和2年9月30日)後に医療機関を受診された場合は、有効期間を1年間延長したものと読み替えて受給者証を適用してください。
◆高額かつ長期特例
受給者証の所得の階層区分が「一般所得I」「一般所得II」「上位所得」の方で、申請を行う月以前の12か月以内(※)に、医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上(認定以降)ある場合、「高額かつ長期」として自己負担上限額が軽減されます。
⇒該当する方は、下記の1)を添えて申請してください。
1)該当する月の受給者証の裏面にある自己負担上限額管理票の写し または 医療機関等の領収書
※例えば、令和2年7月に申請する場合は、令和元年8月~令和2年7月までの期間
申請窓口・お問い合せ先
機関名 |
市町村 |
所在地 |
電話番号 |
福井健康福祉センター |
永平寺町 |
〒918-8540 |
0776-36-1116 |
坂井健康福祉センター |
あわら市、坂井市 |
〒919-0632 |
0776-73-0600 |
奥越健康福祉センター |
大野市、勝山市 |
〒912-0084 |
0779-66-2076 |
丹南健康福祉センター(鯖江) |
鯖江市、越前町 |
〒916-0022 |
0778-51-0034 |
丹南健康福祉センター(武生) |
越前市、池田町、 |
〒915-0882 |
0778-22-4135 |
二州健康福祉センター |
敦賀市、美浜町、 |
〒914-0057 |
0770-22-3747 |
若狭健康福祉センター |
小浜市、高浜町、 |
〒917-0073 |
0770-52-1300 |
福井市にお住まいの方の申請窓口
機関名 |
所在地 |
電話番号 |
福井市保健所 |
〒918-8540 |
0776-33-5185 |
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お問い合わせ先
保健予防課疾病対策グループ
電話番号:0776-20-0350 | ファックス:0776-20-0643 | メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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