PCR等検査無料化事業 実施事業者を募集します!
現在新規事業者の募集は行っていません
新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図るため、飲食、イベント、旅行・帰省等の社会経済活動を行うにあたり陰性の検査結果が必要となる方や感染拡大期において感染不安がある方への無料検査を実施する事業者を募集します。
募集期間:令和4年10月11日(火)まで
PCR等検査無料化事業の概要
感染の状況に応じて、以下の(1)および(2)の事業を実施すること。
※(1)ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業は現在停止しています。
(1)ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業
次に掲げる無症状の者を対象として、感染拡大期に活用する「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査」(※)および民間にて自主的に行う検査陰性の確認のために必要な検査を無料とする。
○対象者(ワクチン3回目接種済の方は、検査が必要となる特段の事情を示す書類等を提示すること)
・無症状者
・飲食、イベント、旅行・帰省等の社会経済活動を行うにあたり、検査が必要な方
(ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査の利用を含む。)
○実施期間
・ 準備が整った日~令和4年8月31日
○検査方法
・抗原定性検査
※「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査」
飲食店やイベント主催者等の事業者が、検査結果の陰性を確認することにより、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される様々な行動制限を緩和するもの
※ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業による無料検査の実施は、令和4年8月31日までとなります。
(2)感染拡大傾向時の一般検査事業
感染拡大の傾向が見られる場合に、知事の判断により、次に掲げる無症状の者を対象に、検査の受検を要請し、要請に応じる住民に対して実施する検査を無料とする。
○対象者
・感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる住民
(福井県の住民たる者。ワクチン接種済・未接種を問わない)
○実施期間
・感染拡大傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間
○検査方法
・抗原定性検査もしくはPCR検査等
(ワクチン検査パッケージ制度の概要、要綱等はこちら)
★内閣官房HP:https://corona.go.jp/package
・ワクチン・検査パッケージ制度要綱
(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部)
・PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項
・ワクチン・検査パッケージ制度の実施に係る留意事項について
(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
・ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱
(令和3年11月19日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
(令和3年6月25日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン <理解度確認テスト>
・ワクチン・検査パッケージ制度要綱に関するQ&A
なお、この事業は国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金を
活用しています。
(検査促進枠の実施要領はこちら)
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における検査促進枠交付金に係る実施要領
・検査無料化の実施に関するQ&A
検査のながれ
(1)対象者から検査申込
・申込書(感染拡大傾向時用)の記入、身分証明書等の提示
・ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業を利用する場合は、
検査受検の目的を証する書類等(目的となる飲食、イベント、旅行、帰省等の概要・日付がわかるもの)
の提示もしくは申立書の提出
(2)実施事業者における検査
※令和4年2月1日より当面の間、検査方法を「抗原定性検査」に限定します。
以下のア1、ア2、イ1、イ2、いずれかの方法により検査を実施
ア PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)
1.検体(唾液に限る。)を本人が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査
【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ・対象者全員検査制度等の登録を受けた事業者】
2.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
イ 抗原定性検査
1.検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取し、検査を行う際に立ち会い、
検体の検査結果の読み取り等を実施
【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ・対象者全員検査制度等の登録を受けた事業者】
2.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
(3)検査結果の通知
・実施事業者が結果通知書を作成し、受検者に発行
(上記ア1.の場合は、検査機関に対して、結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに、
発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するようもとめること。)
(4)検査結果の活用
※令和4年2月1日から当面の間、検査方法を「抗原定性検査」に限定します。
(有効期限)
・PCR検査等 検体採取日+3日
・抗原定性検査 検体採取日+1日
上記(2)のア1、イ1の方法による検査については、次のAまたはBの方法によることも可能。
A 検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合は、
オンラインにより検体採取の立会いを行うことができる。
ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
・オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、
オンラインによることについて検査申込者の同意を得ること。
・検査の受付に当たり、オンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
・検査の受付又はキット等の送付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を
検査申込者に説明すること。
・検査受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、
オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合はこれを中止し、
直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
・受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの立会いを
行い、受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を行うことを求めること。
B ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができる。
ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
・事業者の敷地内駐車場等において、立会いに十分なスペースを確保すること。
・駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、
車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
・検査受検者のプライバシーに十分留意すること。
支援対象事業および支援上限額
(注)PCR検査等とは、PCR検査のほか、LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。
※検査体制の整備にかかる費用
(1)検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保すること
・受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。
(パーテーション等による仕切りでも差し支えない。)
・当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、
一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。
(必ずしも検査ブースを2以上設ける必要はない。)
・十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。
(2)支援対象外経費
・用地の取得費、本事業の実施に関連しない費用
応募要件
PCR検査等無料事業において、無料検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの
1 医療機関、衛生検査所等、薬局のいずれかであること。(ワクチン検査パッケージ登録事業者の登録は受け付けていません)
2 福井県内に本社または事業所を有すること。
3 福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
4 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
5 宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある法人でないこと。
6 過去3年間に、労働関係法令に違反していないこと。
7 県税の全税目に滞納がないこと。
応募方法
実施計画書等の提出
(1)応募期間
・令和4年10月11日(火)まで
(2)提出書類
・実施計画書 様式(word形式)
※(別紙様式)立会い・検査が複数箇所ある場合 (excel形式)
※法人でない事業者の場合、実施計画書の「1.法人名」および「2.法人番号」は記入不要
・検査を実施する場所の図面(実施場所が異なる場合は、実施場所ごとに作成)
・単価の裏付けとなる資料(見積書、納品書等の写し)
・検査場所の整備に要する概算費用一覧 (経費がかかる場合のみ) 様式(excel形式)
・誓約書 様式(word形式)
★詳細については、次の募集要項をダウンロードしてご確認ください。
・PCR等検査無料化事業 実施事業者募集要項(PDF形式)
(3)留意事項
・応募事業者多数の場合は、検査実施の件数や地域性を考慮し、県で調整することがあります。
・応募事業者が少数の場合やイベント等の会場で臨時に実施する場合は、適宜申込みを受け付けます。
・補助金等の交付にかかる資料は、登録後に送付します。
・応募に要する一切の費用は応募者の負担とします。
(4)提出先
・郵送またはメールにより提出すること
【郵送先】〒910-8580
福井市大手3丁目17-1 福井県庁(地下1階)
福井県健康福祉部新型コロナウイルス感染防止対策チーム
【メール】hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
スケジュール
1 実施計画書の提出
2 実施事業者の本登録
(実施事業者において検査実施場所の整備)
(登録した実施事業者は、順次県ホームページで公開予定)
3 準備が整い次第、無料検査の受付開始
その他
・検査予定対象者からの一般的な問い合わせについては、県において別途コールセンターを設ける予定。
・募集にかかる質問は、「質問票」に記載のうえ、メールまたはFAXで送付すること。
・回答内容については、質問者に回答のうえ、必要に応じて、県ホームページに掲載(企業名などを除く。)
【問い合わせ先(質問票の送付先)】
新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム 松田、北川
メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
TEL:0776-20-0703
FAX:0776-20-0726
★これまでいただいた質問と回答
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