感染症法に基づく検査措置協定について
はじめに
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の一部が改正されました。
改正感染症法(令和6年4月1日施行)では、新興感染症((1)新型インフルエンザ等感染症、(2)指定感染症、(3)新感染症が基本)の発生・まん延時に、迅速かつ的確に検査を提供する体制を確保するため、検査機関と都道府県の間で平時から「検査措置協定」を締結することが法定化されました。
検査措置協定では、病原体の検査を行っている機関の管理者と協議を行い、合意が成立したときは協定を締結することとされています。
改正感染症法(令和6年4月1日施行)では、新興感染症((1)新型インフルエンザ等感染症、(2)指定感染症、(3)新感染症が基本)の発生・まん延時に、迅速かつ的確に検査を提供する体制を確保するため、検査機関と都道府県の間で平時から「検査措置協定」を締結することが法定化されました。
検査措置協定では、病原体の検査を行っている機関の管理者と協議を行い、合意が成立したときは協定を締結することとされています。
県内の協定締結検査機関
検査措置協定を締結している検査機関は、次のとおりです。(検査機関名の五十音順で並んでいます。)
アンケート
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健康医療局保健予防課
電話番号:0776-20-0349 | ファックス:0776-20-0643 | メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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