ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業による肝炎検査費用の助成を行います
B型ウイルス性肝炎およびC型ウイルス性肝炎は、早期に発見し、必要な治療等を行えば、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態への進行を防ぐことが可能です。しかし、これらの疾患は自覚症状がほとんどないため、肝炎ウイルス検査で陽性と判定されても、医療機関等での精密検査を受けず、重症化させてしまう場合があります。また、経済的な理由から、定期的な医療機関への受診を控え、結果的に治療の時期を逃してしまう方もいます。
県では、県、市町、職域、妊婦健診、手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方に対する医療機関での初回の精密検査費用の助成および住民税非課税世帯に属する方または市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方の肝炎定期検査費用の助成を行い、その後の受診状況をフォローアップすることで、ウイルス性肝炎の方々の重症化予防を図ります。(定期検査費用の助成については、対象となる検査費用の全額の場合と一部の場合があります。)
〇 初回精密検査費用助成についてはこちらをご覧ください。
〇 定期検査費用助成についてはこちらをご覧ください。
※上記の助成は、検査費用のみが対象となります。(治療費は対象外です。)
現在治療を受けておられる方は、治療内容によっては肝炎治療費助成事業による治療費の助成が受けられる場合がありますので、主治医とご相談ください。
〇肝炎治療費助成事業についてはこちらをご覧ください。
初回精密検査費用の助成
肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方に対し、初回の医療機関での精密検査の費用を助成します。
対象者
次のすべての項目に当てはまる方が対象です。
〇 福井県内に居住する(=住民票がある)方
〇 その後のフォローアップ(年1回程度の受診状況に関するアンケートへの協力など)に同意いただける方
〇 次の1~6のいずれかに該当する方
1.市町の健康増進事業の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
2.県および福井市の保健所で肝炎ウイルス検査を受け、陽性と判定された方
3.県または福井市が医療機関に委託して実施する肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
4.職域の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
5.市町の妊婦健康診査の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
6.手術前1年以内に行われた肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
※陽性と判定されてから1年以内に精密検査を受けた方に限ります。
助成回数
1回
申請方法
以下の書類を揃えて、各保健所または各市町の肝炎ウイルス検診担当課の窓口に提出してください。
1.初回精密検査費用請求書(様式第3号-1)
2.肝炎ウイルス検査(市町、県、職域で実施したもの)の結果通知書
3.医療機関が発行した領収書(精密検査費用に係るものに限る。)
4.診療明細書
5.肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(様式第1号)
6.振込先の口座情報がわかるもののコピー(通帳の表紙の裏面)
7.職域検査受検証明書(様式第3号ー2)(職域の肝炎ウイルス検査を受け、医療機関から交付を受けた場合のみ)
8.母子健康手帳の検査日、検査結果が確認できるページのコピー(妊婦健診の肝炎ウイルス検査を受けた場合のみ)
9.肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書(手術前の肝炎ウイルス検査を受けた場合のみ)
※様式はこちらからダウンロードできます。
対象となる検査項目
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料および以下の検査に関連する費用として県が認めた費用が対象です。
ただし、いずれも医師が真に必要と判断したものに限ります。
・血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
・出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
・血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、
総コレステロール、AST、ALT、LD)
・腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2.定量)
・肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別検査、HBVジェノタイプ判定等)
・微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
・超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
肝炎定期検査費用の助成
非課税世帯に属する肝炎患者の方または市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方 を対象に、1年度2回を限度に肝炎定期検査費用(治療費は除く)の助成を行います。
対象者
次のすべての項目に当てはまる方が対象です。
〇 福井県内に居住する(=住民票がある)方
〇 住民税非課税世帯(住民票上で同じ世帯に属する方すべてが住民税非課税となっている世帯 )に属する方または市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
〇 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がん(治療後の経過観察を含む)と診断された方
〇 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方
〇 その後のフォローアップ(年1回程度の受診状況に関するアンケートへの協力など)に同意いただける方
※令和2年度中に受けた定期検査は令和3年4月5日までに申請してください。
助成回数
1年度2回
ただし、同一年度内に初回精密検査費用助成を受けている場合、その助成も含めて年度2回を上限とします。
申請方法
〇 まず、ご自身が対象者かどうかを確認してください。
・非課税世帯または市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方か → 市町役場の住民税担当課窓口で確認できます。
(身分証明書の提示が必要です。電話での確認はできません。)
・慢性肝炎、肝硬変、肝がんにあたるか → 主治医にご確認ください。
〇 ご自身が対象者であることを確認できたら、以下の申請に必要な書類を揃え、お住まいの住所地を所管する保健所に提出してください。
【必要書類】
1.定期検査費用請求書(様式第3号-4)
2.医療機関が発行した領収書(検査費用に係るものに限る。)
3.診療明細書
4.定期検査費用の助成に係る医師の診断書(様式第4号)
5.世帯全員の住民票の写し
6.世帯全員の市町村民税課税年額を証明する書類
7.肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(様式第1号)
8.市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第5号)
9.振込先の口座情報がわかるもの(通常は通帳の表紙の裏側)のコピー
※ 様式はこちらからダウンロードできます。
※ 4の診断書は、主治医に記載してもらってください。
※ 5、6の住民票および課税年額の証明書類は、市町役場で取得できます。
住民票は、「世帯全員の住民票」であることが記載されているもののみ有効です。
※医師の診断書、世帯全員の住民票の写し、世帯全員の市町村課税年額を証明する書類、
通帳のコピーは省略できる場合があります。
対象となる検査項目
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料および以下の検査に関連する費用として県が認めた費用が対象です。
ただし、いずれも医師が真に必要と判断したものに限ります。
・血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
・出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
・血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、
総コレステロール、AST、ALT、LD)
・腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2.定量)
・肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別検査、HBVジェノタイプ判定等)
・微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
・超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
(肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影または
MRI撮影を対象とすることができます。)
各種様式、リーフレット
〇 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(様式第1号)… PDF(92KB) Word(31KB)
〇 初回精密検査費用請求書(様式第3号-1)… PDF(136KB) Word(30KB)
○ 職域受検証明書(様式第3号ー2)… PDF(90KB) Word(21KB)
○ 定期検査費用請求書(様式第3号ー4)… PDF(176KB) Word(50KB)
〇 定期検査費用の助成に係る医師の診断書(様式第4号)… PDF(129KB) Word(44KB)
○ 市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第5号)… PDF(106KB) Word(35KB)
〇 初回精密検査費用リーフレット(PDF:141KB)
〇 定期検査費用助成リーフレット(PDF:161KB)
お問い合わせ先
〇 福井県健康福祉部保健予防課 感染症対策グループ TEL:0776-20-0351
〇 各市町 肝炎ウイルス検診担当窓口(初回精密検査費用助成のみ対応)
〇 福井市保健所および県健康福祉センター
電話番号 | 住所 | |
福井県健康福祉部保健予防課 | 0776-20-0351 | 福井市大手町3丁目17番1号 |
福井市保健所 保健予防室 | 0776-33-5184 | 福井市西木田2丁目8-8 |
福井健康福祉センター | 0776-36-6810 | 福井市西木田2丁目8-8 |
坂井健康福祉センター | 0776-73-0600 | あわら市春宮2丁目21-17 |
奥越健康福祉センター | 0779-66-2076 | 大野市天神町1-1 |
丹南健康福祉センター | 0778-51-0034 | 鯖江市水落町1丁目2-25 |
丹南健康福祉センター(武生) | 0778-22-4135 | 越前市文京2丁目13-39 |
二州健康福祉センター | 0770-22-3747 | 敦賀市開町6-5 |
若狭健康福祉センター | 0770-52-1300 | 小浜市四谷町3-10 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、hoken-yobo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
保健予防課感染症対策グループ
電話番号:0776-20-0351 | ファックス:0776-20-0643 | メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)