宅地建物取引士の申請等について
0.申請手続き一覧
0-1 宅地建物取引士資格登録等 書類提出先:福井県土木部建築住宅課
0-2 宅地建物取引士証交付等 書類提出先:公益社団法人福井県宅地建物取引業協会
1.宅地建物取引士資格登録
宅地建物取引士資格試験合格後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、まず合格した試験地の都道府県知事の登録を受ける必要があります。(※合格した試験地以外の都道府県では登録をすることが出来ないためご注意ください)
取引士として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。登録しなくても試験の合格は有効です。
1-1 福井県で登録できる方
次の(1)および(2)に該当する方
(1) | 宅地建物取引士試験を福井県で受験して合格した方 ※合格証書に「福井県知事の委任に係る」と記載されています。 |
(2) 左記1~3の いずれか |
1 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方 実務経験先である宅地建物取引業者に備え付けてある「従業者名簿」に氏名が載っていること。このとき、実務経験として算入できる業務内容は、免許を受けた宅地建物取引業者としての業務又は宅地建物取引業者の従事者としての顧客への説明、物件調査等具体の取引に関する業務をいいます。 |
2 登録実務講習を修了してから10年以内の方 登録実務講習修了年月日から10年以内です。 |
|
3 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方。 |
1-2 登録の申請について
登録申請に必要な様式や添付書類については、下記の表をご覧ください。
※添付書類はすべて原本1部を提出(コピー不可)
※○:必要 ◎:該当する場合必要 ー:不要
必要書類 | 様式および注意事項 | 実務経験 による申請 |
登録実務 講習による 申請 |
---|---|---|---|
登録申請書 | ○ | ○ | |
誓約書 | ○ | ○ | |
身分証明書 |
本籍地の市区町村で発行されます。 |
○ | ○ |
登記されていないことの証明書 |
全国の法務局・地方法務局(本局)で発行されます。 |
○ | ○ |
住民票 |
住民票(発行日から3カ月以内) |
○ | ○ |
合格証書 |
原本(提示用)とコピー(提出用)の両方が必要です。 |
○ | ○ |
顔写真 |
申請書に貼ってください。 |
○ | ○ |
実務経験 証明書 |
様式第五号の二 |
○ | ― |
従業者 証明書 |
※現在、宅建業者に勤務し、宅建業に従事している方のみ |
◎ |
◎ |
登録実務講習の修了証 |
原本を提出してください。 |
― | ○ |
手数料 |
37,000円を下記(1)・(2)のいずれかの方法で納付ください。 |
○ | ○ |
※登録申請に必要な資料一覧 : 実務経験による申請の場合 登録実務講習による申請の場合
2.宅地建物取引士の登録内容の変更
宅地建物取引士の登録内容に変更が生じた場合は、変更項目に応じ下記の書類を提出してください。変更項目が2つ以上になる場合、重複する書類の提出は1部で構いません。
※添付書類はすべて原本1部を提出(コピー不可)
変更事項 | 必要書類 | 様式・注意事項 |
氏名 旧姓併記 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 | 様式第七号 |
戸籍抄本または戸籍謄本 | 変更年月日、旧姓・新姓のつながりが確認できるもの (発行日から3カ月以内) |
|
宅地建物取引士証書換え交付申請書 | 様式第七号の四 | |
顔写真 | ※縦3cm×横2.4cm ※6か月以内に撮影されたカラー、無帽、正面、上半身、 無背景のもの ※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、 劣化の可能性があるもの、画像加工したものは不可。 |
|
宅地建物取引証 | 現に交付されているもの | |
住民票 ※旧姓併記希望の場合のみ |
※旧姓が表示されているもの (発行日から3カ月以内) |
|
住所 | 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 | 様式第七号 |
住民票 | ※個人番号(マイナンバー)の記載のされていないもの (発行日から3か月以内) ※前の住所および変更日が記載されているもの |
|
宅地建物取引士証書換え交付申請書 | 様式第七号の四 | |
宅地建物取引証 | 現に交付されているもの | |
本籍 | 戸籍抄本 | (発行日から3か月以内) |
従事先 ※左記と併せて下記1~3の場合に応じて該当する書類 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 | 様式第七号 |
1.入社の場合 | 従業者証明書 | ※宅地建物取引業法施行規則第17条で定めるもの ※両面をコピーしたものを提出してください。 ※新規で免許証交付後の場合、遅滞なく従事先として届け出てください。 |
2.退職の場合 | 健康保険証の写し、もしくは退職証明書など | ※退職が証明できるもの(退職日が記載されたもの) |
3.商号(名称)変更または免許換え | 添付書類不要 | ※変更には宅地建物取引業者がその旨の変更等の届出を完了していることが必要です。 |
※氏名や本籍および住所が2回以上変更しているにもかかわらず、変更登録申請を怠っていた場合は、全ての変更内容が確認できる戸籍抄(謄)本や除籍抄(謄)本、戸籍の附票等を提出してください。
3.宅地建物取引士の登録の移転
登録移転とは、現在登録している都道府県知事から、「現に従事する」又は「従事しようとする」 宅地建物取引業の事務所が所在する都道府県知事に登録を移転できる制度です。(宅地建物取引業法第19条の2)
登録移転をすることによって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県で、登録に関する諸手続きや取引士証の交付に関する法定講習の受講等ができるようになります。
3-1 登録移転できる方
登録移転を申請する都道府県(転入県)で、「宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとする」方が登録移転可能です。
※住所が移転したというだけでは、登録移転はできません。
※転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありません。
3-2 転出の場合について(福井県から他の都道府県へ転出する場合)
移転先の都道府県の担当部局に移転に必要な書類を確認したうえで福井県に提出してください。ただし、登録移転申請書(様式第六号の二)は2部提出してください。
3-2 転入の場合について(他の都道府県から福井県に転入する場合)
☆移転申請をする前に確認すること☆
登録事項(氏名、本籍、住所、勤務先)に変更がある方は、事前に現在登録を受けている都道府県に「変更登録申請」をしてください。
現在登録を受けている都道府県の担当部局に下記必要書類を提出してください。
必要書類 |
説明 |
様式 |
---|---|---|
登録移転申請書 | 必要事項を記入し、記名してください。 ※2部提出してください |
|
就労証明書 |
宅地建物取引業に従事することを証する書面 |
|
顔写真 |
・縦3cm×横2.4cm |
|
登録移転申請 |
移転先の都道府県の納入方法に従ってください。 |
3-3 移転後の取引士証について
登録移転完了と同時にお持ちの取引士証は失効します。
そのため、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請を行ってください。
登録移転完了後、転入先の都道府県から新たな取引士証が交付されます。
※失効した取引士証をお持ちの方は、交付を受けた都道府県に速やかに返納してください。
4.宅地建物取引士登録の消除
宅地建物取引士資格登録を受けている方が、消除事由に該当することになった場合は、その事実が生じた日から30日以内に、本人が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。(宅地建物取引業法第21条)
また、自主的に消除を希望される場合は、登録消除申請を行うことで、登録を消除することができます。(宅地建物取引業法第22条第1号)
4-1 必要書類
○本人が死亡した場合
必要書類 | 注意事項 | 様式 |
---|---|---|
宅地建物取引士 死亡等届出書 |
届出者の記名が必要です。 | |
戸籍謄本 |
届出事由が本人の「死亡」の場合に必要です。 |
|
宅地建物取引士証 |
原本 |
○自主的に消除を希望する場合
必要書類・・・宅地建物取引士登録消除申請書 様式第十一号
宅地建物取引士証(交付を受けている場合のみ)
※申請時に本人確認のできるもの(運転免許証など)をご持参ください。
5.郵送により申請する場合
必ず簡易書留とし、各手続きに必要な提出書類と一緒に返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付、あて先(本人住所または登録従事先)も記入)も同封してください。
※返信用封筒は、以下の手続きにおいて( )内の資料を提出する場合に同封してください。
※返信には2週間程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに特段の事情がある場合には、事前にお問い合わせ先までご連絡ください。
<送り先>
〒910-8580
福井県大手3丁目17番1号 9階
福井県土木部建築住宅課 住宅計画G
6.宅地建物取引士証の交付(新規・更新・再交付)
- 宅地建物取引士として宅地建物取引業の業務に従事される方は、常に有効な宅地建物取引士証の交付を受けていなければなりません。
- 宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録を受けている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができます。
※ただし、氏名や住所などの登録事項に変更があったにもかかわらず、変更登録申請を怠っている場合は、事前に変更登録の申請をしておく必要があります。
- 宅地建物取引士証の有効期間は5年間です。引続き宅地建物取引業に従事される方は、更新の手続きを行ってください。
- 宅地建物取引士証の交付業務は、公益社団法人福井県宅地建物取引業協会へ委託しておりますので、
以下の必要書類は公益社団法人福井県宅地建物取引業協会へ提出してください。
6-1 試験合格後1年以内の方の必要書類
必要書類 | 説明 | 様式 |
---|---|---|
宅地建物取引士証 交付申請書 |
・必要事項を記入し、記名してください。 | |
顔写真 ※2枚 |
・縦3cm×横2.4cm |
|
手数料 | 4,500円を下記(1)・(2)のいずれかの方法で納付ください。 (1)福井県収入証紙(収入印紙ではありません) (2)手数料納付システムによる納付 |
6-2 試験合格後1年を経過している方、更新される方の必要書類
試験合格後1年を経過している方、5年間の有効期間満了に伴う更新をされる方は、福井県知事が指定した団体の実施する宅地建物取引士法定講習の受講が必要です。
(更新の場合、有効期間満了日の6か月前から受講することができます。)
福井県の法定講習の日程や場所の詳細については、公益社団法人福井県宅地建物取引業協会へお問い合わせください。
必要書類 | 説明 | 様式 |
---|---|---|
宅地建物取引士証 |
・必要事項を記入し、記名してください。 |
|
顔写真 ※2枚 |
・縦3cm×横2.4cm |
|
手数料 | 4,500円を下記(1)・(2)のいずれかの方法で納付ください。 (1)福井県収入証紙(収入印紙ではありません) (2)手数料納付システムによる納付 |
6-3 宅地建物取引士法定講習の県外受講について
福井県の法定講習が諸事情により受講できない場合に、他府県で実施している法定講習を代わりに受けること
ができます。その際、他府県受講承認申請書の原本を2部提出していただく必要があります。
必要書類 | 様式 |
他府県受講承認申請書 | PDF(70KB)/ Word(34KB) 記入例:PDF(81KB) |
6-4 再交付の方(切替・紛失等)の必要書類
必要書類 | 説明 | 様式 |
宅地建物取引士証 再交付申請書 |
・必要事項を記入し、記名してください。 | 様式第七号の五 |
顔写真 ※1枚 |
・縦3cm×横2.4cm |
|
手数料 | 4,500円を下記(1)・(2)のいずれかの方法で納付ください。 (1)福井県収入証紙(収入印紙ではありません) (2)手数料納付システムによる納付 |
7.手数料納付システムについて(コンビニ・クレジットカード支払いによる手数料納付)
令和4年4月より、免許申請に係る手数料をこれまでの証紙による納付に加えて、
新たに手数料納付システムを利用して、「コンビニ」「クレジットカード」払いにより納付することが可能となりました。
【利用上の注意点】
(1)納付項目に誤りがないようにご注意ください。
(2)納付内容に誤りがあった場合は申請書の受付ができないためご注意ください。
(3)納付後にキャンセルする場合は手数料の返還に時間がかかるためご注意ください。
手数料納付システムの詳しい内容については、審査指導課のホームページをご覧ください。
>手数料納付システムについてhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shinsa/tesuryo-noufu.html (審査指導課)
7-1 納付方法
(1)下記表の手数料名をクリックしてシステムに移動してください
(2)システムに移動後、申請者名など入力して申し込みを完了してください
納付項目(手数料名) | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
37,000 |
宅地建物取引士の登録をする方 |
|
8,000 |
取引士登録の移転をする方(ただし、福井県への転入に限る) |
|
4,500 |
新しく取引士証の交付を受ける方 |
|
4,500 |
すでにお持ちの取引士証を更新する方 |
(3)納付後に発行される「12桁の納付番号」を下記様式に記載し、各種申請書類に添付して提出してください。
【取引士】申込番号確認書(手数料納付システム)(Word形式:15KB)
8.宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について
令和2年10月1日から、希望する方は旧姓を登録し宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。
・宅地建物取引士証には 【現姓[旧姓] 名前】 と旧姓を併記する形で表示されます。(旧姓のみの表示はできません。)
・宅地建物取引士証の裏面に【氏名欄の括弧内は旧姓】と表示します。
・旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務で旧姓を使用する事ができます。 例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者表における宅建士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。詳しくは、こちら(国土交通省HP)を御覧ください。
8-1 旧姓併記を希望する場合(変更含む)
提出書類のうち、住民票については旧姓が表示されているものが必要になります。住民票に旧姓併記するには手続きが必要です。詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください
9.標準処理期間について
宅地建物取引士に関する申請等にかかる標準処理期間は以下のとおりです。
※あくまで目安になります。申請の内容によっては、処理期間を超えることもありますのでご留意ください。
【宅建士関係】標準処理期間について(PDF形式:154KB)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課
電話番号:0776-20-0505 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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