宅地建物取引業法に基づく監督処分について

最終更新日 2024年10月3日ページID 026696

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の基準について

 福井県では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の法令遵守の取組みを促進し、違反行為の未然防止、取引の公正の確保及び購入者等の利益の保護を図るため、 宅地建物取引業法に基づく監督処分を行う際の基準を策定しております。

 なお、国土交通大臣の定める監督処分の基準については、国土交通省のホームページによりご確認ください。
 

 ・宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準

 ・宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準 

 

 

宅地建物取引業者に対する監督処分について

 令和元年12月24日以降に福井県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分についての情報を公表しています。

 公表内容は当該処分年月日、商号又は名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名、免許証番号、処分内容及び処分を行った理由です。

 免許証番号、商号、代表者、所在地については処分時の情報であり、処分日以降に変更されている可能性がありますのでご注意ください。

 

処分年月日 被処分者 処分内容 処分理由
免許証番号 商号または名称 代表者 主たる事務所の所在地 所属する保証協会

令和5年6月7日
 
福井県知事(6)1181 株式会社ゲンナイ 玄内 豊和 福井県福井市大東3-3-12 (公社)全国宅地建物取引業保証協会
((公社)福井県宅地建物取引業協会)
免許の取消し ・役員の欠格要件該当
令和元年12月24日 福井県知事(1)1679 株式会社フェアリアル 岡鼻美視 福井県あわら市春宮3-7-6

(公社)全国宅地建物取引業保証協会
((公社)福井県宅地建物取引業協会)

指示処分 ・媒介契約書の交付義務違反
・指定流通機構への登録を証する書面の引き渡し義務違反
・専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告義務違反

 

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