貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令について
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されました。(令和6年1月17日)
貸金業法に基づく規制は、多重債務者の防止をはじめ借入者の保護を図ること等を目的とするものですが、他方、令和6年能登半島地震の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば、特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正するものです。
改正内容の詳細については、以下のリンクを参照ください。
貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令について(金融庁HP)
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