河川占用許可等に関する申請様式について

最終更新日 2021年4月1日ページID 043305

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 河川は身近な自然空間であり、公共の空間です。散歩や遊泳など、基本的には皆さんが自由に河川を使用できます。
 しかし、公共のものである河川では、工作物を設置すること、河川の水を取水すること、砂利等を採取することなどについて、河川管理者から許可を得る必要があります。
 これらの行為は、他の人の使用を妨げたり、大雨や高潮などの際に被害を誘発、増大させたりする危険性があるためです。

 堤防や河川敷で、これらの行為を行おうとするときは、各河川の河川管理者(下記の問い合わせ先を参照)にご相談ください。

河川に関する許可が必要な行為

・河川の流水を取水する場合(河川法第23条)
・土地の占用をする場合(河川法第24条)
・土石等の採取をする場合(河川法第25条)
 (土石等とは、砂利、石、砂等のほか、竹木、あし、かや、芝草等を指します)
・工作物の新築・改築・除却をする場合(河川法第26条)
・河川の形状を変更をする場合(河川法第27条)
 (河川の形状の変更とは、土地の形状の変更(掘さく、盛土、切土)、竹木の栽植または伐採を指します)
・河川保全区域内で工作物の新築・改築、土地の形状変更等を行う場合(河川法第55条)
など

 申請書(県管理区間)の様式等はこちら

※流水占用料等の徴収について
 申請の行為の内容・設置物によっては、福井県河川法施行条例(平成十二年三月二十一日福井県条例第二十四号)により流水占用料等を徴収する場合があります。

※申請における注意点について
・河川水の取水や工作物の設置等の行為は、環境や治水安全に多大な影響があるため、不許可となる場合があります。
 申請される前に一度、下記の問い合わせ先へご相談ください。
・申請上必要な事項が未記載または必要な資料が添付されていない等、不備が多くみられる場合は、審査、補正に多大な時間を要し、着工予定時期に間に合わない場合があります。
 つきましては、申請前に、未記載事項や不足資料がないか、ご確認いただきますようお願いいたします。 

 ※参考 添付図書リスト(PDF)
  河川法第23,24,26条(かんがい用水 新規申請)
  河川法第23,24条(かんがい用水 許可期間の更新)
  河川法第24,26条(土地の占用および工作物の設置)
  河川法第25,27条(土石等の採取、土地の形状変更)

河川に関する申請等様式

対象河川:県内に存する一級河川指定区間(県管理)および二級河川
申請等の内容に応じて下記様式を提出してください。
〇許可を受けるための手続き
例)工作物の新築(河川法第24、26条) … 甲、乙の2、乙の4
  (河川法第55条の申請については、乙の4を使用してください)

  様式の名称 様式番号等 記載例 様式
許可申請書(共通) 別記様式第八(甲) PDF PDF Word
2 許可申請書(流水の占用) 別記様式第八(乙の1) PDF PDF Word
3 許可申請書(土地の占用) 別記様式第八(乙の2)※ PDF PDF Word
4 許可申請書(土石等の採取) 別記様式第八(乙の3) PDF PDF Word
5 許可申請書(工作物の新築等) 別記様式第八(乙の4)※ PDF PDF Word
6 許可申請書(土地の掘削等) 別記様式第八(乙の5) PDF PDF Word
7 許可申請書(物件の洗浄) 別記様式第八(乙の7) PDF PDF Word
8 許可申請書(物件の堆積、設置) 別記様式第八(乙の8) PDF PDF Word

※ 乙の2、乙の4は設置しようとする工作物(本設)工作物設置のための仮設備(仮設)
  それぞれ作成してください

※ 各手続きの標準処理期間等はこちら

〇許可後に行う手続き
・地位承継届(別記様式第十一)
 河川法第23条から第27条までの許可、登録に基づく地位を相続、合併等により継承した際に提出します。
 様式  PDF  Word    記載例  PDF

・権利譲渡承認申請書(別記様式第十二)
 河川法第23条から第25条までの許可、登録に基づく権利を譲渡する際に提出します。
 様式  PDF  Word    記載例  PDF

・住所氏名変更届出書(様式第5号)
 法の規定に基づき許可、登録、承認を受けた者が住所または氏名(法人にあっては、所在地または名称もしくは代表者の氏名)を変更した際に提出します。
 様式  PDF  Word    記載例  PDF

・行為中止(廃止)届出書(様式第6号)
 法の規定に基づく許可、登録、承認に係る行為を中止(廃止)した際に提出します。
 様式  PDF  Word    記載例  PDF

・取水開始届
 水力発電のために河川法第23条の許可または第23条の2の登録を受けた者が、河川からの取水を開始した際に提出します。
 様式  PDF  Word    記載例  PDF

問い合わせ先

・一級河川指定区間(県管理)およびニ級河川

土木事務所 担当部署 管 轄 市 町 電 話 番 号
福井土木事務所 管理課 福井市、永平寺町 0776-24-5111
三国土木事務所 管理用地課 あわら市、坂井市 0776-82-1111
奥越土木事務所 管理用地課 大野市、勝山市 0779-66-1221
丹南土木事務所 管理用地課 越前市、池田町、南越前町 0778-23-4966
丹南土木事務所 鯖江丹生土木部
管理用地課
鯖江市、越前町 0778-34-0464
敦賀土木事務所 管理用地課 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町) 0770-22-4661
小浜土木事務所 管理用地課 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町) 0770-56-2103

・一級河川直轄区間(国管理区間)
 
福井河川国道事務所(外部リンク)(TEL 0776-35-2661)

河川名 区 間 区間図
九頭竜川 河口から志比小学校裏まで  PDF
日野川 九頭竜川合流地点から江端川合流地点まで
北川 河口から瓜生大井根頭首工まで

PDF

遠敷川 北川合流地点から新遠敷橋(国道27号)まで

 九頭竜川ダム統合管理事務所(外部リンク)(TEL 0779-66-5300)
 ・九頭竜ダム付近  区間図(PDF)
 ・真名川ダム付近  区間図(PDF)

 足羽川ダム工事事務所(外部リンク)(TEL 0776-27-0642)
 ・足羽川ダム付近  区間図(外部リンク)

・準用河川やその他河川(普通河川、用排水路など)
 各市町

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お問い合わせ先

河川課

電話番号:0776-20-0480 ファックス:0776-20-0696メール:kasennka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)