砂利採取計画認可申請に関する手続について
福井県内で砂利の採取(洗浄を含む)を行うためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
1 福井県知事から、砂利採取業の登録を受けること。
2 砂利採取計画の認可申請を行い、福井県知事の認可を受けること。
砂利採取行為であるかが不明な場合は、採取を行おうとする箇所を管轄する土木事務所にお問い合わせください。
なお、河川砂利の採取の場合は、別途河川法第25条に基づく申請が必要となります。
砂利採取業の登録
福井県内で砂利採取を行うためには、福井県知事の登録を受ける必要があります。
申請書類、添付書類、手数料等については、福井県産業労働部産業技術課へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 福井県 産業労働部 産業技術課 TEL:0776-20-0370
砂利採取計画の認可申請
砂利の採取(洗浄を含む)を行う場合は、採取場ごとに採取計画を定め、採取場の所在地を管轄する土木事務所へ申請し認可を受けてください。
なお、砂利採取法第16条に基づく申請(新規認可申請)と、同法第20条に基づく申請(変更認可申請)では手続きが異なりますので、申請の際はご注意ください。
申請手続き
認可申請を行う場合は、認可申請書と所定の添付書類を併せて、砂利採取場の所在地を管轄する土木事務所へ提出してください。
添付書類の記載方法等は、提出先となる土木事務所へお問い合わせください。
【申請様式】 新規認可申請書 砂利採取認可申請書(Word形式:40KB)
変更認可申請書 砂利採取変更認可申請書(Word形式:38KB)
【添付書類】 添付書類リスト 添付書類リスト(Word形式:20KB)
【手数料】 新規認可申請 33,900円(証紙(※)または手数料納付システムにより納付してください)
変更認可申請 15,000円(証紙(※)または手数料納付システムにより納付してください)
(※)県証紙は令和7年3月末をもって廃止され、令和7年4月からは使用できなくなります。
廃止後は、手数料納付システムで手数料を納付してください。
県証紙廃止に関するお知らせ:令和7年3月末に福井県証紙を廃止します
手数料の納付方法について
県証紙または手数料納付システム(コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカード)で納付してください。
<手数料納付システムについて>
○利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、
ミニストップ、セイコーマート
○利用できるクレジットカード :VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS
申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、申請してください。
申請する手数料名をクリックして納付手続きへと進んでください。
手数料 | 手数料の内容 | 手数料額 | 備考 |
---|---|---|---|
砂利採取計画認可申請手数料 | 砂利採取計画の新規認可申請に必要な手数料 | 33,900円 | 砂利採取法第16条 |
砂利採取計画変更認可申請手数料 | 砂利採取計画の変更認可申請に必要な手数料 | 15,000円 | 砂利採取法第20条 |
管轄別 土木事務所一覧
土木事務所 担当部署 | 管 轄 市 町 | 電 話 番 号 |
---|---|---|
福井土木事務所 管理課 | 福井市、永平寺町 | 0776-24-5111 |
三国土木事務所 管理用地課 | あわら市、坂井市 | 0776-82-1111 |
奥越土木事務所 管理用地課 | 大野市、勝山市 | 0779-66-1221 |
丹南土木事務所 管理用地課 | 越前市、池田町、南越前町 | 0778-23-4966 |
丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 管理用地課 |
鯖江市、越前町 | 0778-34-0464 |
敦賀土木事務所 管理用地課 | 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町) | 0770-22-4661 |
小浜土木事務所 管理用地課 | 小浜市、高浜町、おおい町、 若狭町(旧上中町) | 0770-56-2103 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kasennka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
河川課河川管理グループ
電話番号:0776-20-0480 | ファックス:0776-20-0696 | メール:kasennka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)