建設業許可制度について
解体工事業の建設業許可に係る経過措置の終了について
令和元年6月1日以降、「解体工事業」の許可に係る経過措置が終了し、「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を請け負う
ことができません。
→ 詳しくはこちらをご覧ください。
平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有しており、令和元年6月1日時点で「解体工事業」の許可がなく、
申請中でないものは、既に解体工事を請け負っていても施工することもできませんのでご注意ください。
・解体の技術者資格について → 詳しくはこちらをご覧ください。
技術者にかかる経過措置は令和3年6月30日をもって終了しました。この経過措置により許可を受けている場合は、専任技術
者について、要件を備え、かつ、専任技術者に係る変更届の提出が必要です。また、解体工事業を廃業する場合においても、
廃業届(一部・全部)の提出が必要です。
これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消処分となりますのでご注意ください。
※ ・変更届出書(様式第22号の2)
・専任技術者証明書(様式第8号)
・要件を満たした内容がわかる書類(登録解体工事講習の修了証の写し、実務経験証明書等)
・改正に関するQ&A(許可)(PDF形式:62KB)
建設業許可の各種手続について
○ 変更届の提出について
許可取得の申請時に届出した事項に変更があった場合は、その内容に応じて建設業法で定められた期限以内に
変更届を提出してください。
変更届等の様式についてはこちらからダウンロードしてください。(「こちら」の部分をクリックしてください。)
※変更届の提出が必要な場合の例
・・・事業年度が終了した(決算を迎えた)場合、経営業務管理責任者の変更、営業所の専任技術者の変更、役員の変更、
営業所住所の変更 等
詳しくは、「建設業許可申請の手引き」をご覧ください
※建設業法で定められた提出期限を大幅に超過している場合は、
「遅延理由書」(任意様式)の提出が必要となることがあります。
○ 「建設業許可申請Q&A」について(R2.10更新)
よくある質問を「建設業許可申請Q&A 」(PDF形式:296KB)としてまとめましたので参考としてください。
○ 建設工事と建設業許可業種に係る注意点について
建設工事と、その施工に必要な建設業許可業種については十分注意して、建設業許可申請を行ってください。
(詳しくはこちら(PDF形式:244KB)をご覧ください。)
○ 建設業許可における社会保険の等の加入確認について
管轄土木事務所への許可申請書提出時に、以下の写し等の提出または提示が必要となります。
(1)「健康保険」及び「厚生年金保険」の加入状況の確認
・・・申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」等の写しもしくはこれらに
準ずる資料の提出または提示
(2)「雇用保険」の加入状況の確認
・・・申請時直前の「労働保険概算・確定保険料」の申告書の控えおよびこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通
知書」の写しもしくはこれらに準ずる資料の提出または提示
※ 保険への加入が認められない場合は、保険担当部局(日本年金機構近畿ブロック本部、福井労働局)へ
通報します。
保険担当部局の指導後も未加入である場合は、建設業法に基づく監督処分を行うこととなります。
また建設業の社会保険未加入対策の概要や具体的な対策については下記に記載されています。
(国土交通省ホームページ)
○ 「登記されていないことの証明書」について
申請・届出において、成年被後見人等に「登記されていないことの証明書」を添付する場合、
当該書類は、少なくとも住所または本籍の一方が記載されていれば可です。
成年後見登記に関する証明書発行について(福井地方法務局のページへ移動します。)
○ 大臣許可業者に係る個人情報の取扱いについて
こちら(PDF形式:66KB) をご覧ください。
建設業許可制度
1 建設業の許可 | ||||||
建設業を営むには、建設業法第3条に基づき許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてよいこととされています。 | ||||||
※軽微な建設工事(許可がなくても営業できる工事) | ||||||
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2 許可の区分 | |||||
(1) | 個人または法人でいずれかの許可を取得することとなります。なお、同一業者が、知事許可と大臣許可を両方同時に受けることはできません。
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(2) | 大臣許可、知事許可を問わず業種ごとに次のいずれかの許可を取得することとなります。
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3 許可の業種 | |||||
建設業法では、業種を2つの一式工事業および27の専門工事業の合計29の業種に区分し、許可を受けようとする各営業所単位で営業しようとする業種ごとに建設業の許可が必要とされています。 | |||||
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4 許可の有効期間 5年間 |
5 受付時期・受付場所・標準処理期間 |
〇受付場所等:主たる営業所の所在地を管轄する県土木事務所で、随時受付けています。 |
6 審査手数料(知事許可)および納付方法 |
新 規 許 可:9万円 |
7 許可申請書等の様式について | ||
Excel等の様式を直接ダウンロードしたい場合はこちらから。(「こちら」に部分をクリックしてください。) |
8 許可証明書の申請について |
許可書は再発行できません。 紛失等した場合には、許可証明書を発行しますので、所轄土木事務所へ申請してください。 ※建設業者許可証明願は、下記のエクセルファイル(建設業許可証明願(Excel形式:21KB)) をダウンロードしてご利用ください。 |
許可申請の手引きおよびQ&A
建設業許可の概要や許可の要件、申請にあたり確認いただきたい点などを記載しておりますので、申請の際にご確認ください。
建設業許可申請の手引き(R5.1~) (PDF形式:879KB)
建設業許可申請Q&A(R2.10~)(PDF形式:288KB)
許可台帳
許可台帳(許可番号順)R6.6月末(PDF形式:1,972KB)
許可台帳(五十音順)R6.6月末 (PDF形式:1,956KB) 〈おことわり〉 この台帳は建設業許可申請書等の閲覧を必要とされる方の利便性向上のため補完的に公表されるものであり、台帳に 掲載されている場合も、データ作成日以降に許可取消し、廃業、失効している場合がありますのでご注意ください。 【参考】国土交通省 建設業者検索システム
許可証明願
「建設業許可通知書」は、新規申請・更新申請・業種追加の際に発行されますが、紛失や変更事項があって再発行されません。
建設業許可通知書を紛失・汚損したときや変更後の内容について確認・証明が必要なときは、「建設業許可証明願」に必要事項
を記入押印し、福井県収入証紙(証明願1通につき200円)を貼付の上、管轄の土木事務所に提出してください。
(許可業種が多いにより等、証明願が2枚にわたる場合は、200円×2通=400円になります。記載欄が狭い等の場合は、
様式の幅を適宜加工し、まとめて1枚にしていただいても構いません。)
建設業許可証明願(Excel)(21KB)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kanrika@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
土木管理課建設産業・人材支援室
電話番号:0776-20-0469 | ファックス:0776-22-8164 | メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)