建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

最終更新日 2023年4月20日ページID 003885

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建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準

〇福井県が定める「建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について

令和5年5月26日から次のとおり改正を行う。

<改正内容> 

1 宅地造成及び特定盛土等規制法違反

 近年、自然災害の激甚化・頻発化により不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加していることを受け、令和4年5月に、盛土等に係る全国一律の基準、無許可行為等に対する罰則の大幅な強化等を内容とする「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)」が成立した。この新たな制度が令和5年5月26日から施行されることに伴い、その実効性確保のため、同法違反への対応を厳格化する。

 

 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(全文)(令和5年5月26日施行版)

 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(新旧対照表)(令和5年5月26日施行版) 

 

 

〇福井県が定める「建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について

令和4年7月1日から次のとおり改正を行う。

<改正内容> 

1 廃棄物処理法違反

 近年、自然災害の激甚化・頻発化により、不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加しているところ、廃棄物混じり盛土の発生を防止するため、建設業者による廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) 違反への対応を厳格化する。

 

 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(全文)(令和4年7月1日施行版)

 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(新旧対照表)(令和4年7月1日施行版) 

 

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