解体工事業者登録制度
1 解体工事業者の登録
建設リサイクル法の施行により、解体工事業を営もうとする場合は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類に限る。)を取得するか、解体工事業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 ※平成28年6月1日時点でとび・土工・コンクリートの建設業許可を有している場合は、平成31年5月31日までは解体工事業を営むことが出来ます。 |
2 解体工事
解体工事とは、倒壊・切断・加工・取り外し等の行為によって、建築物等として機能している物の全部または一部の機能を停止させる建設工事です。 |
3 解体工事業を行う区域
実際に解体工事を施工する区域は営業所の所在地とは限りません。例えば、A県に営業所を持つ解体工事業者が、X県とY県とで解体工事業を行う場合は、X県・Y県、両県の知事の登録を受けなければなりません。 |
4 解体工事業登録を受けられない条件
解体工事業の登録を受けるに当たっては、下記の事項に該当していないことが必要です。
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5 技術管理者
解体工事業の登録には、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者が必要となります。
また技術管理者は以下に掲げる(1)一定の実務経験または(2)一定の資格を有していることが必要となります。 (1)実務経験者
※講習受講者とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習の受講者を指します。 (2)有資格者
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6 解体工事業の登録と建設業の許可との比較
解体工事業の登録 |
建設業の許可 |
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営業可能な工事 |
1件500万円未満の解体工事のみ |
1件500万円以上の建設工事も可能 |
施工可能な場所 |
登録を受けている都道府県に限る |
全国で可能 |
登録/許可の申請先 |
解体工事を施工する場所を所管する都道府県 |
全ての営業所が1つの都道府県にある場合は当該都道府県(知事許可) |
営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省(大臣許可) |
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登録/許可の際に必要となる技術者 |
1名(技術管理者) |
営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
7 登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
8 標識の掲示・帳簿の記入
9 受付時期および受付場所
10 登録申請手数料
(1)福井県証紙による納付
(2)コンビニエンスストアでの納付(手数料納付システム)
(3)クレジットカードによるWEB上での納付(手数料納付システム)
上記の(1)~(3)のいずれかの方法で納付してください。
(2)または(3)の方法で手数料を納付する場合は、こちらから手数料納付システムに進み、納付手続きを行ってください。(「こちら」の部分をクリックしてください。)11 申請手続き
(1)新規・更新・様式第1号(申請書) ・申込番号記入欄(手数料納付システムを利用する場合のみ添付) ・様式第2号(誓約書) ・様式第3号(実務経験証明書) ・様式第4号(登録申請者の調書) →法人・法人役員等全員、個人申請者、法定代理人のうち、申請で該当するものすべての分を作成 ・申請者の所在確認書類(いずれの書類も発行後3か月以内) →商業登記簿謄本、住民票など (※なお住民票は住基ネットを利用することにより確認が可能なため、住民票の添付を省くことが可能です。 但し、外国人の方はまだ対応できていないため、添付が必要となります。) (以下、法定代理人等により申請する場合) ・法定代理人の証の写しおよび法定代理人の住民票の原本(未成年者の場合) ・委任状の原本(代理人が申請する場合) |
(2)変更 (※登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、変更の内容を届け出る必要があります。)
・様式第6号(変更届出書)
・その他、変更があった事項に応じた書面を添付
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記載例(1)新規・更新(様式第1号~第4号)(PDF形式 193KB)
記載例(2)変更(様式第6号)(PDF形式 68KB)
12 問合せ先等
県庁土木部土木管理課(建設業グル-プ) 0776-20-0470
福井土木事務所(総務課) 0776-24-5111
三国土木事務所(総務課) 0776-82-2372
奥越土木事務所(総務課) 0779-66-1221
丹南土木事務所(総務課) 0778-23-4966
嶺南振興局敦賀土木事務所(総務課) 0770-22-4661
嶺南振興局小浜土木事務所(総務課) 0770-56-2100
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13 申請様式等のダウンロード
解体工事業登録申請書(表)(別記様式第1号)【Excel:19KB】 |
解体工事業登録申請書(裏)( 〃 )【Excel:20KB】 |
申込番号記入欄【Word:28KB】 ※手数料納付システムを利用する場合のみ添付 |
誓約書(別記様式第2号【Excel:14KB】 |
実務経験証明書(別記様式第3号)【Excel:18KB】 |
登録申請者の調書(別記様式第4号)【Excel:21KB】 |
解体工事業登録事項変更届出書(別記様式第6号)【Excel:19KB】 |
標識(様式第7号)【PDF:5KB】 |
帳簿(様式第8号)【PDF:4KB】 |
廃業届【Word:30KB】 |
建設業許可取得通知書【Excel:30KB】 |
PDF形式の文書を開くにはAdobeAcrobatReaderが必要となります。
インストールはこちらをご覧ください。
14 その他(法令等)
解体工事業に係る登録に関する省令 (国土交通省のリサイクルホームページ)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kanrika@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
土木管理課
電話番号:0776-20-0469 | ファックス:0776-22-8164 | メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)