解体工事業者登録制度

最終更新日 2022年4月1日ページID 001213

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1 解体工事業者の登録

  建設リサイクル法の施行により、解体工事業を営もうとする場合は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類に限る。)を取得するか、解体工事業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 ※平成28年6月1日時点でとび・土工・コンクリートの建設業許可を有している場合は、平成31年5月31日までは解体工事業を営むことが出来ます。

2 解体工事

  解体工事とは、倒壊・切断・加工・取り外し等の行為によって、建築物等として機能している物の全部または一部の機能を停止させる建設工事です。

3 解体工事業を行う区域

  実際に解体工事を施工する区域は営業所の所在地とは限りません。例えば、A県に営業所を持つ解体工事業者が、X県とY県とで解体工事業を行う場合は、X県・Y県、両県の知事の登録を受けなければなりません。

4 解体工事業登録を受けられない条件

  解体工事業の登録を受けるに当たっては、下記の事項に該当していないことが必要です。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)
  6. 解体工事業者が法人の場合、役員等の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
    ※役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者
     であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと
     認められる者を含みます。
  7. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
  8. 技術管理者を選定していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

5 技術管理者

  解体工事業の登録には、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者が必要となります。
 また技術管理者は以下に掲げる(1)一定の実務経験または(2)一定の資格を有していることが必要となります。
(1)実務経験者
学歴 実務経験年数
通常 講習受講者※
一定の学科を履修し大学・高等専門学校を卒業 2年 1年
一定の学科を履修し高等学校を卒業 4年 3年
上記以外 8年 7年

 ※講習受講者とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習の受講者を指します。

(2)有資格者

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施工
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(「土木」)
一級建築施工管理
二級建築施工管理(「建築」、「躯体」)
技術士法による第二次試験 技術士(「建設部門」)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技能検定 一級とび・とび工
二級とび+解体工事経験1年
二級とび工+解体工事経験1年
国土交通大臣が指定する試験 解体工事施工技士試験(※) 合格者
※解体工事施工技士試験 は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験を指します。

6 解体工事業の登録と建設業の許可との比較

 

解体工事業の登録

建設業の許可

営業可能な工事

1件500万円未満の解体工事のみ

1件500万円以上の建設工事も可能

施工可能な場所

登録を受けている都道府県に限る

全国で可能

登録/許可の申請先

解体工事を施工する場所を所管する都道府県

全ての営業所が1つの都道府県にある場合は当該都道府県(知事許可)

営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省(大臣許可)

登録/許可の際に必要となる技術者

1名(技術管理者)

営業所ごとに必要(営業所専任技術者)

  

7 登録の有効期間

  登録の有効期間は5年間です。
 

8 標識の掲示・帳簿の記入

  解体工事業者登録票は標識として、解体工事業者の営業所および解体工事現場の全てに掲示する必要があります。
    また、請け負った解体工事1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。
   

9 受付時期および受付場所

  受付時期:随時
  受付場所:営業所(本店・支店)の所在地を管轄する土木事務所
         (※但し、福井県内に営業所がない場合は、県庁土木管理課で受け付けています。)
  標準処理期間:40日 
  

10 登録申請手数料

  新規登録 3万3千円
    更新登録 2万6千円
 
 ※福井県知事あて解体工事業登録申請の手数料納付方法

 (1)福井県証紙による納付

 (2)コンビニエンスストアでの納付(手数料納付システム)

 (3)クレジットカードによるWEB上での納付(手数料納付システム)

 

上記の(1)~(3)のいずれかの方法で納付してください。

(2)または(3)の方法で手数料を納付する場合は、こちらから手数料納付システムに進み、納付手続きを行ってください。(「こちら」の部分をクリックしてください。)
  

11 申請手続き

  いずれの手続きにおいても、正副各1部ずつを提出してください。
 
(1)新規・更新
  ・様式第1号(申請書)
  ・申込番号記入欄(手数料納付システムを利用する場合のみ添付)
  ・様式第2号(誓約書)
  ・様式第3号(実務経験証明書)
  ・様式第4号(登録申請者の調書)
    →法人・法人役員等全員、個人申請者、法定代理人のうち、申請で該当するものすべての分を作成
  ・申請者の所在確認書類(いずれの書類も発行後3か月以内)
    →商業登記簿謄本、住民票など
     (※なお住民票は住基ネットを利用することにより確認が可能なため、住民票の添付を省くことが可能です。
       但し、外国人の方はまだ対応できていないため、添付が必要となります。)
  (以下、法定代理人等により申請する場合)
  ・法定代理人の証の写しおよび法定代理人の住民票の原本(未成年者の場合)
  ・委任状の原本(代理人が申請する場合)
 
 (2)変更
  (※登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、変更の内容を届け出る必要があります。)
 
  ・様式第6号(変更届出書)
  ・その他、変更があった事項に応じた書面を添付
 
記載例(1)新規・更新(様式第1号~第4号)(PDF形式 193KB)
記載例(2)変更(様式第6号)(PDF形式 68KB)
  

12 問合せ先等

 県庁土木部土木管理課(建設業グル-プ) 0776-20-0470
 福井土木事務所(総務課)        0776-24-5111
 三国土木事務所(総務課)        0776-82-2372
 奥越土木事務所(総務課)        0779-66-1221 
 丹南土木事務所(総務課)        0778-23-4966
 嶺南振興局敦賀土木事務所(総務課)   0770-22-4661
 嶺南振興局小浜土木事務所(総務課)   0770-56-2100
 
 

13 申請様式等のダウンロード

解体工事業登録申請書(表)(別記様式第1号)【Excel:19KB】
解体工事業登録申請書(裏)(   〃   )【Excel:20KB】

申込番号記入欄【Word:28KB】

※手数料納付システムを利用する場合のみ添付

誓約書(別記様式第2号【Excel:14KB】
実務経験証明書(別記様式第3号)【Excel:18KB】
登録申請者の調書(別記様式第4号)【Excel:21KB】
解体工事業登録事項変更届出書(別記様式第6号)【Excel:19KB】
標識(様式第7号)【PDF:5KB】
帳簿(様式第8号)【PDF:4KB】
廃業届【Word:30KB】
建設業許可取得通知書【Excel:30KB】

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インストールはこちらをご覧ください。 adobe
 

14 その他(法令等)

 解体工事業に係る登録に関する省令 (国土交通省のリサイクルホームページ)

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お問い合わせ先

土木管理課

電話番号:0776-20-0469 ファックス:0776-22-8164メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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