建設リサイクル法のご案内
資源の有効利用と廃棄物の適正処分を図り循環型社会の形成のために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 法律第104号)、いわゆる「建設リサイクル法」が制定され、14年5月30日から本格施行となりました。
この法律では発注者・受注者等の役割に応じて、建設工事に係る資材の再資源化等が義務付けられました。その内容をお知らせします。
- 法律がつくられた背景・概要
- 工事発注者や受注者の義務
- 工事事前届出について
- 解体工事業者登録
- 罰則
- 届出先・様式等
- 福井県の取り組み(指針)
- 国土交通省リサイクルHP (法律全文 基本方針 等)
アンケート
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お問い合わせ先
土木管理課
電話番号:0776-20-0469 | ファックス:0776-22-8164 | メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp
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