福井県 配置予定技術者の確認について
福井県では、工事現場に配置する技術者の確認等について、次のとおり取り扱っています。建設工事の入札に参加される方は、次の事項に御留意の上、入札に参加してください。
※配置技術者制度の詳細は、国土交通省作成「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」
をご覧ください。
1 配置予定技術者の確認について
建設工事の入札において落札者となった者は、落札者決定後、契約を締結する前にその工事現場に配置する予定の技術者(以下「配置予定技術者」という。)について、「配置予定技術者届出書」を提出していただきます(一般競争入札の場合は不要。)。
そのため入札参加者の方は、あらかじめ、配置予定技術者について、監理技術者資格者証番号、氏名、生年月日、有する資格、他の工事にすでに配置されている場合はその工事の工事名、発注者、工期等について速やかに届け出できるよう準備しておいてください。
配置する技術者は、主任技術者もしくは監理技術者(請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合には工事現場ごとに専任)のいずれかになりますが、下請金額の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結する可能性がある場合には、あらかじめ監理技術者を配置するようにしてください。
2 配置予定技術者の確認手続
(1)「配置予定技術者届出書」の提出(一般競争入札の場合は不要)
落札の宣言(落札決定通知)を受けた方(以下「落札者」という。)は、落札の宣言(落札決定通知)を受けた日から5日以内(休日を除く。)に契約を締結していただきます。そのため、入札終了後、「配置予定技術者届出書」に必要事項を記入の上、必ず落札の宣言を受けた日の翌日までに提出してください。特に、監理技術者資格者証を持っていない者を主任技術者として配置しようとする場合には、所属建設業者および資格を証する書類(社員証や社会保険関係書類、資格の合格証書等)の写しを提出してください。
提出されないときは、契約の意思がないものとみなし、契約を締結しないこととなりますので注意してください。
「配置予定技術者届出書」の様式はこちら
- 配置予定技術者届出書<wordファイル>(43KB)/<PDFファイル>(155KB)
※一般競争入札の場合は、当様式の提出は不要です。なお、後述の「現場代理人等通知書」、「配置技術者変更通知書」は一般競争入札の場合でも提出が必要です。
(2)適正配置の可否の確認
県では、一般競争入札の場合は入札参加資格確認資料をもとに、指名競争入札の場合は落札者から提出された「配置予定技術者届出書」をもとに、他の工事との重複、営業所専任技術者等との兼任状況等を確認し、配置予定技術者が工事現場に適正に配置できるかを確認します。
(3)契約の締結等
落札者は、落札後速やかに契約を締結してください。
落札者は、確認の結果、配置可能と判断された技術者をその工事の現場に配置することとなります。技術者および現場代理人等の配置に当たっては、契約後速やかに「現場代理人等通知書」を提出してください。
「現場代理人等通知書」「現場代理人等変更通知書」 の様式
こちらのページより取得してください。(福井県ホームページ内リンク)
現場代理人等通知書の様式番号は15、現場代理人等変更通知書の様式番号は17です。
(4)技術者を適正配置できない場合には…
適正に技術者を配置できないことが判明したときには、契約を締結しないこととなります。
入札前に、工事現場に適正に技術者を配置できる見込みがないことが判明したときには、入札を辞退する等の措置をとってください。
落札したにも関わらず、技術者が配置できないため契約が締結できない場合には、指名停止等の措置が行われる場合がありますので、留意してください。
3 技術者を適正に配置する上でのチェックポイント
配置技術者の雇用関係について
工事現場において施工の技術上の管理に当たる監理技術者または主任技術者(以下「監理技術者等」という。)については、所属建設業者と技術者との間に、入札の申込があった日(※) の3か月前 から「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることが必要です。
※「入札の申込があった日」については各発注方式により基準日が異なりますのでご注意ください。
【例1】一般競争入札(事前審査型):入札参加資格確認申請書を提出する時点
【例2】一般競争入札(事後審査型):入札書を提出する時点
【例3】随意契約:見積書を提出する時点
ア 「直接的な雇用関係」とは
監理技術者等と所属建設業者との間に、第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいいます。
イ 「恒常的な雇用関係」とは
一定の期間にわたり、所属建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等を行うことができることをいいます。
4 配置技術者の変更について
配置された技術者の変更は原則として認められませんが、次のような場合には配置技術者の変更を認めることとします。
配置技術者の変更を希望する場合には、配置技術者の変更が認められるか、変更後に配置しようとする技術者が適正かどうか等、事前に発注機関とよく相談してください。
「配置技術者変更届出書」の様式はこちら
- 配置技術者変更届出書<wordファイル>(36KB)/<PDFファイル>(45KB)
(1)専任を必要とする工事について
専任を必要とする請負金額4,000万円(建築一式工事については8,000万円)以上の工事の場合、すでに配置している監理技術者等の変更については、死亡、傷病等特別な理由がある場合に認めることとします。
また、技術者変更の時期が工程上の区切りであり、工事の継続性・品質確保に支障がないことを前提に、次のような場合には変更を認めることとしています。
- 受注者の責によらない理由による工事中止、工事内容の大幅変更による工期の延期
- 橋梁や機械器具等の工場製作を含む工事における、工場から現地への工事現場の移行
- 工事工程上技術者の交代が合理的な場合(ダム、トンネル工事等、契約工期が多年に及ぶ場合など)
(2)専任が不要な工事について
専任を必要としない工事の配置技術者の変更についても、技術者の交代前後における技術力が同等以上に確保されているとともに、工事の継続性・品質確保に支障がないと認められる範囲において対応します。
(3)「制限付き一般競争入札」、「公募型指名競争入札」等の場合
発注方式が「制限付き一般競争入札」や「公募型指名競争入札」等による場合で、入札参加資格要件や公募要件(以下「資格要件」という。)として監理技術者等の施工経験等を求めていた場合には、この要件を満たす者として配置されている監理技術者等を変更する際には、変更後の技術者が同等の資格要件を充足することが必要です。
5 問い合わせ先
詳細については、発注機関にお問い合わせください。
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