不良不適格業者排除の取組みへの強化について

最終更新日 2013年4月15日ページID 023187

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 一般的に技術力・施工能力を全く有しないペーパーカンパニー、対象工事の規模や必要とされる技術力からみて適切な施工が行い得ない企業、建設業法その他工事に関する諸法令を遵守しない企業などの不良不適格業者を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等の支障になり、ひいては建設業の健全な発達を阻害することとなります。

福井県では、不良不適格業者の排除について、様々な取組みを行っているところですが、より一層の強化を図るため、平成25年4月以降、下記のとおり対応することとします。

工事成績評点が不良である場合の資格停止

・平成25・26年度の競争入札参加資格より、県の工事成績評定要領に基づく総評点(該当工事に関し指名停止措置を受けたことにより減点されている場合には、その減点がなかったとした場合の総評点)が60点未満である場合には、3か月間、競争入札参加資格を停止します。

  詳しくは・・・工事成績評点が不良であることを理由とする資格停止(PDF87KB)

営業実態の点検強化

(1)建設業法で求められる営業所の要件に加え、県独自に、県の競争入札参加資格者が備えなければならない営業所の要件を設けます。

  詳しくは・・・県の競争入札参加資格者が備えなければならない営業所の要件(PDF248KB)

(2)上記(1)の営業所要件を満たしていることが確認できない場合(経営業務管理責任者等が不在で調査ができない場合や営業所調査を拒否した場合も含みます。)については、改善指導・勧告を行った上で、それでもなお改善されないときは、改善されるまでの間、入札参加資格を停止します。

  詳しくは・・・営業所実態調査の実施について

  建設工事等競争入札参加資格審査についてはこちらをご覧ください。

指名停止措置期間の見直し

・県発注工事において、安全管理措置の不適切により公衆損害事故または工事関係者事故を発生させた場合(指名停止等の措置要領別表第1第5号または第7号)の指名停止措置期間については、平成25年4月1日以後に発生した事案から、指名停止措置期間を、これまでの標準的な期間より加重(概ね2倍程度)します。

  詳しくは・・・指名停止等の措置要領について

不当介入対応要領の制定

・平成25年4月1日から、福井県発注工事において受注者(下請業者も含む。)が不当な介入を受けた場合に所轄の警察署および発注者へ報告、届出を求めます。なお、不当介入を受けたにもかかわらず報告をしなかった場合は指名停止措置を行います。

  詳しくは・・・福井県発注工事等における不当介入対応要領について

  

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