所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加しています。
所有者不明土地とは、政令で定める方法により探索を行ってもなお所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいい、公共事業の推進等の様々な場面において、所有者特定等のために多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっています。
このため、所有者不明土地の利用の円滑化等を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が平成30年6月6日に成立し、令和元年6月1日に全面施行されました。
関係法令、通知、ガイドライン等は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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