営業所実態調査について
(1)目的
入札参加資格者に対しては、福井県発注工事の受注者として優良な建設業者であることが求められることから、入札参加資格者としてふさわしい要件を満たしているかを確認することにより、不良不適格業者の排除、競争入札の透明性および公正性の向上、建設工事の品質確保や優良建設業者の育成を図ることを目的とします。
(2)概要
建設業許可業者に対し、建設業法で求める許可要件を満たしているかを確認するとともに、新たに入札参加資格者に対し、県の入札参加資格者が備えなければならない要件を満たしているかを営業所に抜打ちで確認します。
要件については・・・県の競争入札参加資格者が備えなければならない営業所の要件 【PDF 41KB】
入札参加資格については・・・競争入札参加資格審査のページへ
- 営業所の外観・構造の状況
- 建設業法上の許可標識の掲示状況
- 営業所に備える設備・備品の状況
- 契約書・支払い書類等帳簿の内容
- 経営業務管理責任者および専任技術者の常勤性 など
(3)調査の結果不適切な場合
入札参加資格要件に該当しないと認められた場合は、是正期間を設け、改善に向けた指導・勧告等を行い是正を促します。
(4)是正報告後も適切と認められない、または是正報告がない場合
是正報告があった後に再度確認した結果、適切と認められない場合は、是正が確認されるまで入札参加資格の停止を行います。また、是正報告がない場合、是正がなされ適切と確認されるまで入札参加資格を停止します。
なお、建設業法違反に該当する場合は監督処分を行うとともに指名停止措置を行うことがあります。
(5)改善確認後に再び不適切な状態に戻っている場合
前回の営業所調査で不適切事項を改善し資格者が備えるべき営業所の要件を満たしたにもかかわらず、次の営業所調査で再び不適切な状態になっていると認められた場合、指導・勧告等を行わず、是正が認められるまで資格停止等の措置を行います。
(6)資格停止措置に係る苦情申立てについて
営業所調査の結果、入札参加資格の停止措置を受けた場合、苦情を申し立てることができます。
資格停止措置に係る苦情処理手続要領 【PDF 159KB】
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アンケート
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