男女共同参画推進条例(審議会)

最終更新日 2009年6月10日ページID 000580

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福井県男女共同参画推進条例(福井男女共同参画審議会関係抜粋)

 

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等

第1節 男女共同参画の推進に関する基本計画

第8条  知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ福井県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

第4節 男女共同参画の推進に関する推進体制の整備等

(相談および苦情の処理)
第21条
2 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、県民等から苦情、意見その他の申出があったときは、当該申出に対し適切な処理をするよう努めるものとする。
3 知事は、前項に規定する申出の処理に当たり特に必要があると認めるときは、福井県男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

第3章 福井県男女共同参画審議会

(福井県男女共同参画審議会)
第24条 男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議等を行うため、福井県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第25条
 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
 一 この条例の規定により審議会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
 二 男女共同参画の推進に関する重要事項についての調査審議および建議に関すること。


(組織)
第26条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満であってはならない。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
4 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)
第27条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第28条
 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 (その他)
第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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