社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてお知らせします
転出届はマイナポータルから!
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、転入先市町の窓口で転入届等の手続が必要です。
引越し手続について | マイナポータル
引越し手続オンラインサービス|デジタル庁
スマホ用電子証明書搭載サービス|デジタル庁
マイナンバー情報総点検について
福井県では、国が進めるマイナンバー情報総点検(個別データ点検)について、円滑かつ的確に取組むために「マイナンバー情報総点検会議」等を設置し、県内市町とも連携のうえ対応を進めています。
県マイナンバー情報総点検会議 :第1回(R5.8.10 開催) 次第・会議資料
第2回(R5.9.7 書面開催) 会議資料(抜粋)
第3回(R5.12.1 書面開催) 会議資料(抜粋)
県・市町マイナンバー情報総点検チーム会議:第1回(R5.8.10 開催) 次第・会議資料
第2回(R5.9.7 書面開催) 会議資料(抜粋)
第3回(R5.12.1 書面開催) 会議資料(抜粋)
※第3回会議をもって、県マインナンバー情報総点検会議および県・市町マイナンバー情報総点検チームを解散しました。
ご自身の情報の紐づけに不安がある方へのご案内(デジタル庁)
デジタル庁から、ご自身の情報紐付けに不安がある方向けに、「マイナポータルからご自身の情報が正しく登録されているか確認する方法」が案内されています。
スマートフォンなどでマイナポータルにログインすることで、ご自身に紐づけて管理されている情報を確認することができます。
※デジタル庁 第2回マイナンバー情報総点検本部 資料2より抜粋(P9)(外部リンク)
詳細な確認方法については、デジタル庁HP「ご自身での口座変更・登録状況確認方法やご質問・ご不安について(外部リンク)」から
「スマートフォンでの公金受け取り口座の確認方法」、「スマートフォンでの健康保険証情報の確認方法」の項目をご覧ください。
ご不明な点などがありましたら、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問い合わせください。
マイナンバー便乗詐欺にご注意ください!
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。また、ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
不審な電話やメールはすぐに切る又は無視することとし、マイナンバー総合フリーダイヤルや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
<相談窓口>
○消費者センター 188(いやや!) ⇒最寄りの消費生活相談窓口を案内します。
○警察 専用相談窓口 #9110
※最寄りの警察署に直接ご相談いただいてもけっこうです。
〇個人情報保護委員会 マイナンバー苦情あっせん相談窓口 03-6457-9585
また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的をご確認ください。
マイナンバー制度についてのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)、もしくは、お住まいの市町にお問い合わせください。
<下記文書などもご参照ください>
☆【デジタル庁】国の注意喚起文書はこちら(外部リンク)
★【国民生活センター】マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(国民生活センター 外部リンク)
★【国民生活センター】訴訟履歴がマイナンバーに登録される? マイナンバー制度を悪用したお知らせメールにご注意ください!(国民生活センターのホームページ)
東日本大震災による被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
○やむを得ず住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、下記ホームページをご覧の上、住民票のある市区町村にお問合せください。。
※詳しくは総務省ホームページ 居所情報登録関係ページ(外部サイトへリンク)
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードはプラスチック製で、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真が表示されます。
申請は任意で、当面の間は発行手数料が無料です。
○マイナンバーカードでできること
・マイナンバーカード1枚で、マイナンバーが必要な各種手続ができる
(通知カードの場合は、別途運転免許証などの本人確認書類が必要です)
・住民票などの各種証明書を全国のコンビニで取得できる
(市町によっては対応していない場合がありますので、詳しくは住民票のある市町へお問い合わせください)
・確定申告などの行政手続がオンラインでできる
・本人確認の公的な身分証明書として利用できる
※詳しくは「マイナンバーカード 総合サイト」(外部サイトへリンク)
※または、総合フリーダイヤルへ(電話 0120-95-0178)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
1.マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)に基づく制度であり、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として整備されます。
皆さんにマイナンバー制度の理解を深めていただくよう、デジタル庁等がマイナンバー特設ホームページを開設しております。
詳しくは
○マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構 外部リンク)
をご覧ください。
2.制度導入による効果
所在や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
3.制度導入のスケジュール
平成27年10月5日から マイナンバー(個人番号)・法人番号の付番・通知
平成28年1月1日から マイナンバーの利用開始
平成29年7月から 情報連携の試行運用開始
平成29年11月から 情報連携の本格運用開始
令和 元年10月9日から マイナンバーの独自利用開始
4.情報連携について
平成29年11月13日から、情報連携の本格運用が開始されました。
○情報連携とは
マイナンバー法に基づき、社会保障等に関する行政の各種事務手続で提出の必要があった書類を
省略することができるよう、専用ネットワークシステムを使用して、異なる行政機関の間で情報を
やりとりすることです。
情報連携が可能な事務や、やりとりできる情報は、マイナンバー法により限定されているため、
事務手続きに不要な個人情報を収集することはありません。
○安全対策
情報連携の際、マイナンバーそのものを使用することはありません。
また、情報のやりとりには、一般のインターネットとは異なる専用のネットワークを使用します。
☆情報連携の有無や、省略が可能な添付書類などについては各手続の際に事務の担当課にお問い合わせください。
☆その他、制度全般については、下記に記載のマイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。
5.マイナンバー総合フリーダイヤル
通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関することのほか、マイナンバー制度に関してご不明な点などがあれば、以下のフリーダイヤルにお問い合わせください。
0120-95-0178(無料)
※平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始12月29日~1月3日を除く)
○一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・通知カード、マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250
○英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)
・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-27
・マイナポイントに関すること 0570-028-125
・個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び
電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止
0120-0178-26
※上記番号がつながらない場合 0570-064-738(有料)
6.民間事業者向け資料
民間事業者においても、従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。詳細につきましては、主要関係省庁のホームページ等をご確認ください。
ご不明な点につきましては、上記のマイナンバーのフリーダイヤルにお問い合わせください。
主要関係省庁の事業者向けホームページと主な内容について
事業者向けホームページ | 主な内容 |
デジタル庁「よくある質問:民間事業者における取り扱いについて」(外部リンク) |
・マイナンバーQ&A |
個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(外部リンク) | ・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) ・(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン ・ガイドラインに関するFAQ ・ガイドライン資料集 など |
国税庁(外部リンク) | ・国税分野の情報(国税関係書類への番号記載時期や様式イメージ、国税関係手続における本人確認方法、FAQなど) ・法人番号(概要、FAQ) など |
総務省「番号制度に係る地方税の業務について」(外部リンク) |
・地方税分野の情報 など |
厚生労働省(外部リンク) |
・社会保障分野の情報(年金関係、雇用保険関係、健康保険関係) ・事業主向けのマイナンバー制度情報 |
7.関連リンク集
デジタル庁のホームページに、各種資料やよくある質問(FAQ)が掲載されています。
【デジタル庁】マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(外部リンク)
【デジタル庁】マイナンバー制度・よくある質問(外部リンク)
【デジタル庁】マイナンバー公式Twitter(外部リンク)
また、個人情報保護員会、国税庁、総務省(地方税関係)、厚生労働省もマイナンバーの特設ホームページを開設しています。
個人情報保護委員会(外部リンク)
【国税庁】社会保障・税番号制度(外部リンク)
【総務省】番号制度に係る地方税の業務について(外部リンク)
【厚生労働省】社会保障・税番号制度(社会保障分野)(外部リンク)
県が作成した特定個人情報保護評価書(注)は、個人情報保護委員会ホームページで公表しています。
(注)特定個人情報保護評価書とは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、
個人番号を含んだ個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのような
リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの
【個人情報保護委員会】マイナンバー保護評価Web(外部リンク)
関連ファイルダウンロード
- 20230907_MNsoutennken_kaigi(PDF形式 1,486キロバイト)
- 第3回会議資料抜粋(県)(PDF形式 1,332キロバイト)
- 第3回会議資料抜粋(市町)(PDF形式 1,330キロバイト)
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