地域水利施設活用事業(県営造成施設)について

最終更新日 2016年9月7日ページID 033540

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事業の概要 

 農業用の水路など農業水利施設は、農業生産だけでなく、防火用水、消流雪用水、洪水の防止、景観形成など多くの役割があります。
 このような農業用水利施設の有する多面的機能を発揮するために、地域における適切な取り組みを促進する観点から、市町が事業主体となって地域と連携して、土地改良区の管理体制の整備・強化を図るものです。
 

事業の内容

 県営造成施設を管理する土地改良区および土地改良区連合の管理体制を整備するため、管理体制の整備・強化に対する支援を県と市町とが連携を図りつつ行うものとする。
 

1.  当該地区における当該年度の管理に要する費用のうち、農業水利施設の多面的機能の発揮に要する費用(以下「多面的経費」という)に対する支援とする。支援費の構成については、別紙1のとおりとするが、対象経費は原則として毎年度経常的に必要な経費とし、大規模な機器の更新、修繕等については、土地改良施設維持管理適正化事業、地域農業水利施設ストックマネジメント事業等の国庫補助事業を計画的に導入すること。
なお、多面的経費は当該地区において体制整備の一環として行う管理に要する費用に0.375を乗じた額を上限とする。

2.  県と市町は、事業の実施に当たっては、その円滑な推進を図るため、土地改良区および土地改良区連合と密接な連携を図るものとする。

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