農地の転用とは
※農地法に関する事務については、法令以外に国が作成した下記の処理基準の通知等に基づき運用を行っております。
・農地法関係事務に係る処理基準について
(平成12年6月1日付け12構改B第404号 農林水産事務次官通知)
・「農地法の運用について」の制定について
(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号 農林水産省経営局長・農林水産省農村振興局長通知)
1 農地の転用とは |
人為的に農地を農地以外のものにすることをいいます。 ※例えば、土砂崩れ等の自然災害などによって、農地が農地以外になっても転用とはいいません。 |
農地転用の許可は、農地法第4条の許可と農地法第5条の許可があります。 農地について、所有権等の権利の設定・移転を行う場合と行わない場合とに分け、区分されます。 |
農地法第4条の許可 | 自己の農地を転用する場合(自己転用)に必要となります。 例)自己の所有している田に家を建てる場合 |
農地法第5条の許可 | 農地の転用とその農地の売買や賃貸など権利の設定や移転を同時に行う場合に必要となります。 転用許可を得ていない場合は、売買等の効力が発生しないこととなっており、所有権移転等の登記ができません。 例)他人の所有する田を購入し、その土地に工場を建設する場合 |
4条許可 | 5条許可 | |
福井県知事 | 農地を転用する場合 | 農地または採草放牧地(農地にする場合は除く。)について、転用するために権利の設定又は移転をする場合 |
指定市町の長 |
指定市町の区域内の農地を転用する場合(福井市、鯖江市、越前市) |
指定市町の区域内の農地又は採草放牧地について、転用するために権利の設定又は移転をする場合 |
知事または指定市町の長は、同一事業の目的に供するため4ha超(地域整備法に基づく場合を除く。)の農地に係る第4条、第5条の許可をしようとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議します。 |
福井県知事が許可する場合 | |
1 | 転用許可を申請しようとする農地が所在する市町の農業委員会に許可申請書を提出します。 |
2 |
市町の農業委員会は、内容を検討し、意見書を付して福井県知事に送付します。ただし、30aを超える転用等について、市町の農業委員会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、一般社団法人福井県農業会議の意見を聴く必要があります。 |
3 | 福井県知事は、内容を審査し、必要がある場合には実地調査を行い、許可または不許可を決定します。 |
4 | 福井県知事は、許可または不許可を決定したときは、指令書を農業委員会を通じて申請者に交付します。 |
転用許可申請に係る申請書およびその添付書類は、申請しようとする農地が所在する農業委員会に用意してあります。 |
農地法では、転用許可をするに当たっての基準を定めており、次の立地基準と一般基準を満たさない場合は許可することができないと規定しています。 したがって、申請内容が次の立地基準および一般基準を満たしていることが必要です。 |
立地基準 | 転用許可申請に係る農地の営農条件・周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準 |
一般基準 | 土地の効率的な利用の確保の観点から転用の可否を判断する基準 |
次に掲げる農地転用については、例外として転用許可を受けなくても農地を転用することができます。 |
転用許可不要の転用(主な場合) |
1 | 国、福井県または指定市町の行う転用(学校、社会福祉施設、病院、庁舎、宿舎を除く) |
2 | 土地収用法その他の法律によって収用し、または使用した農地に係る転用 |
3 | 市町等の地方公共団体が、道路、河川等土地収用法対象事業に係る施設に供するための転用 (学校、社会福祉施設、病院、庁舎を除く) |
4 | 土地改良法に基づく土地改良事業による転用 |
5 | 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により公園等公共施設を建設するため、 またはその建設に伴う転用宅地の代地に供するための転用 |
6 | 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に定めるところによって行われる転用 |
7 | 特定農山村法に基づく所有権移転等促進計画の定めるところによって行われる転用 |
8 | 電気事業者が送電用電気工作物等に供するための転用 |
9 | 市街化区域内の農地について、あらかじめ当該農地が所在する農業委員会に届け出て行う転用 |
10 | 耕作の事業を行う者が、その農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全もしくは利用の増進のため、 またはその農地(2a未満に限る)をその者の農業用施設に供するための転用 |
11 | 道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社または地方道路公社が道路の敷地の用に供するための転用 |
12 | 鉄道・運輸機構が鉄道施設の敷地、または鉄道施設の建設のために必要な道路もしくは線路の敷地に供するための転用 |
13 | 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む)、中継施設等の用に供するための転用 |
土地区画整理事業実施区域の農地については、土地区画整理事業により道路、公園等の公共施設を建設するため、またはその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を転用する場合以外は、すべて転用許可が必要です。したがって保留地についても転用許可が必要です。 |
転用許可を受けずに、無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。 また、無断転用を行っている者のみでなく、違反農地について工事等を請け負っている者もこれらの命令の対象となります。 このため、農地について工事を請け負う場合は、必ず転用許可を受けているかどうかを工事発注者に確認してください。 さらに、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。 |