農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づいて市町が定める農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)のうち、市町が法第8条第2項第1号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)の設定または変更をしようとする場合の、知事による法第8条第4項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の同意基準について、地方自治法第250条の2第1項の規定に基づき、次のとおり定める。
市町農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の策定および変更に係る福井県の同意基準
市町農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の策定および変更に係る福井県の同意基準
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