福井県の農業協同組合の概要
総合農協数 14農協(22事業年度末)
組合員数 96,022人(22事業年度末)
正 52,984人、准 43,038人
職員数 3,207人(22事業年度)
営農指導員数 204人(22事業年度)
財務状況 当期剰余金 316百万円(22事業年度)
自己資本比率 17.87%(22事業年度)14農協単純平均
17.13%(22事業年度)
信用事業 貯金等期末残高 828,608百万円(22事業年度)
貸出金期末残高 230,173百万円(22事業年度)
共済事業 長期共済保有高(保障) 4,652,280百万円(22事業年度)
購買事業 供給取扱高 45,034百万円(22事業年度)
販売事業 販売取扱高 27,414百万円(22事業年度)
うち米 19,513百万円(22事業年度)
「福井県農業協同組合経営動向調査報告書」(福井県農業協同組合中央会)より
福井県JAグループ[外部リンク]
農業協同組合とは
農業協同組合は、農家や地域にかかわるさまざまな事業を行っています。
【主な農業協同組合の事業】
①指導事業(農業生産や生活の手助け)
おいしく安全な農作物の作り方などの技術指導や農家の特色を生かして豊かに暮らすための生活指導をしています。
②経済事業(農産物の販売や生産・生活に使うものの共同購入)
農家が作った農作物を集めて共同で市場に出荷したり(販売事業)、農業に必要な肥料や農薬、暮らしに役立つ商品を共同で仕入れ組合員に販売します(購買事業)。
③信用事業(銀行)
組合員のお金を預かったり、お金を貸し出します。
④共済事業(保険)
災害で家が壊れたときや病気や事故で入院したときのために、組合員でお金をためて準備しておく仕組みです。
⑤その他
農業に必要な施設をみんなで使う「利用事業」や農産物を加工して新商品を作る「加工事業」などがあります。
農協(JA)ってどんな組織なのですか。
農協は、農業協同組合法(以下「農協法」といいます。)に基づいて設立された法人です。農業に従事する人たちが集まって作る協同組合です。JAは「JapanAgriculturalCo-operatives」の頭文字で1992年4月から、農協の愛称として統一されました。
農協はどんな目的でつくられたのですか。
農協法は、昭和22年11月19日に法律第132号として公布され、12月15日から施行されました。同じ時期に農地改革が行われ多くの人が自作農となりました。農協法は、農民による農民のための自主的団体の発達を促進して、農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上を図るために制定されました。このように、農協法は戦後すぐに制定された法律ですが、その後の環境変化や経済情勢の変化などに応じて法律が改正され、今日までに約80回の改正が行われています。農協は、組合員による組合員のための組織との原則を大事にしながら、世の中の求めに応じてその使命を果たすべく自らを変革していく組織とも言えるかもしれません。
農業者しか組合員になれないのですか。
農協の組合員には正組合員と准組合員があります。正組合員は、農業を営む人や農業に従事する人、そして農業を営む法人に資格があります。准組合員は、農協の地区内に住んでいることが条件で、農業者である必要はありません。また、直売所やグリーンツーリズム等消費者や都市住民との関係を重視して地区内に住んでいなくても准組合員として認められる場合もあります。なお、組合員資格の詳細は各農協の定款で定められています。
正組合員と准組合員は何が違うのですか。
農協は農業者によって運営される団体ですから、農業者である正組合員に限って、議決権や選挙権を有するものとされています。准組合員は組合の管理運営に参加する権利を与えられていません。もちろん、准組合員が多くなってくれば、准組合員の意向を把握したり、意見を聞くことも重要となってくるかもしれません。准組合員のための説明会を開催したり、理事に登用したりということは農協の創意工夫で可能です。
組合員以外の人は農協を利用できないのですか。
農協法では組合の本来の目的や性格に反しない一定の範囲内で組合員でない人が組合の事業を利用すること(以下、「員外利用」といいます。)を認めています。この場合は、各農協の定款にその旨を定めなければなりません。員外利用は組合員の事業利用の妨げにならない範囲で例外的に認められるべきものですから組合員の総意による自治法規である定款で定めることとなっています。
農協の指導監督はどこが行っているのですか。
農協に対する指導監督は、農協法で定められていますが、基本的には農協(JA)は、都道府県、中央会や農協連合会は国(農林水産省)が所管となっています。信用事業については、金融庁も所管となります。
県や国はどのような指導監督を行っているのですか。
県や国は、
農協法に基づき農協等が法律等を遵守して適正な事業運営を行っているか。
農協は組合員等の財産を預かるなど、その経営の健全性が重要なことから、組合の財務内容や収支の健全性が確保されているか。
といったことを中心に指導監督を行っています。その手法としては、農協法に基づく検査や決算等についてのヒヤリング等によりチェックを行うとともに、改善の必要があれば改善命令等を発出して指導します。
農協とのトラブルについてはどこに相談すればいいのですか。
基本的に農協は民間団体であり、その事業も自らの責任において行うものですから、個別のトラブルは当事者間で解決すべきものとして行政は介入しないことになっています。なお、農協等のそれぞれの事業について相談窓口が以下のとおり設置されていますので、そちらに相談されるようお願いします。
農協の信用事業に関する相談
JAバンク相談所(全国) [外部リンク]
TEL03-6665-6195
〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1
JAバンク相談所(福井)
TEL 0776-27-8222
〒910-0005 福井市大手3-2-18
農協共済に関する相談
JA共済相談受付センター(全国共済連) [外部リンク]
TEL0120-536-093
〒107-8530 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー東館
(社)日本共済協会共済相談所((社)日本共済協会) [外部リンク]
TEL03-5368-5757
〒160-0008 東京都新宿区三栄町23-1 ライラック三栄ビル
全農の事業・商品に関する相談窓口
全国農業協同組合連合会(JA全農) [外部リンク]
〒100-6832東京都千代田区大手町1-3-1
その他、農協、農事組合法人についてよくある質問
農林水産省 〔外部リンク〕
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