福井県特別栽培農産物認証制度
お知らせ
(1) 認証制度要領を改正しました(令和6年5月15日)
【変更点】
・認証マークの作成に関する内容の変更(要領第10の変更)
・別記様式第16号の削除
・別記様式第26号を参考様式に変更
(2) 認証マークシールの注文用紙が変更になりました。(様式第26号→参考様式)
※JA福井県経済連印刷課で注文する場合、シート当たりの価格(R6.7.1~)および郵送料(R6.10.1~)が改定されています。
(3) 福井県特別栽培農産物認証制度申請マニュアルを作成しました。
こちらからダウンロードしてください。
(4) 認証区分1で申請予定の方は、ご確認ください!
資材リストの情報が更新されていなかったことから、リストを下記のとおり見直しました。
【変更点】
・認証区分1で使用可能な資材で3年以上経過している資材を削除しました。
・追加・確認年月日から3年経過した資材については、リストから削除されるので資材証明書を提出する必要があります。
※掲載期間3年(例): 「有効期限※6」以降に県へ申請を行う場合は、資材証明書を提出してください。
・資材リストに掲載がない資材については、申請時に資材証明書を提出してください。
1. 福井県特別栽培農産物認証制度について
1.福井県特別栽培農産物の認証区分
2.認証対象農産物と最低栽培面積
3.県への申請期間と対象作物
2. 申請から生産・出荷までの流れ
1.生産者対象
2.小分け販売業者対象
3. 問い合わせ先
(参考資料)
(1)福井県特別栽培農産物認証制度要綱(本文)(PDF形式:236KB)
(2)福井県特別栽培農産物認証制度要領(本文)(PDF形式:239KB)
・別記1(栽培基準)(PDF形式:375KB )
・別記2(認証マーク)(PDF形式:65KB )
・別記3(表示記載例)(PDF形式:153KB )
・別記4(看板記載例)(PDF形式:69KB )
・別記様式集
・特別栽培農産物認証制度申請マニュアル(PDF形式:1,061KB)
(3)資材一覧(令和6年7月現在)
・福井県特別栽培農産物認証制度で使用している肥料・土壌改良資材等一覧(PDF形式:767KB)
・福井県特別栽培農産物認証制度で使用している農薬一覧(PDF形式:427KB)
・福井県特別栽培農産物認証制度で使用している農薬一覧2(PDF形式:179KB)
(4)福井県特別栽培農産物栽培基準において使用回数にカウントしない農薬
(5)福井県特別栽培農産物認証制度申請マニュアル
1. 福井県特別栽培農産物認証制度について
福井県では平成13年度から、有機農産物(いわゆる有機JAS認定農産物)以外の、化学合成農薬と化学肥料の使用を極力抑えた(福井県慣行栽培の5割以上削減)農産物を認証しています。
本制度で認証された農産物については、化学合成農薬、化学肥料の使用状況が明らかになり、これら農産物に対する消費者の信頼向上と、環境にやさしい農業の持続的な発展が図られるもとの考えています。
1.福井県特別栽培農産物の認証区分
認証区分 | 認証マーク | 栽培期間中の農薬の使用量(※1) | 栽培期間中の化学肥料(窒素成分)の使用量 |
1 (※2) |
なし | なし | |
2 | なし | 通常の栽培に比べ5割以上削減 | |
3 | 通常の栽培に比べ5割以上削減 | なし | |
4 | 通常の栽培に比べ5割以上削減 | 通常の栽培に比べ5割以上削減 |
※1 節減対象農薬(有機JASで使用が認められている資材及び化学合成を行っていない農薬を除く農薬)が対象。
※2 認証区分1は有機JASで使用が認められている資材以外は使用できません。(肥料・土壌改良資材(窒素成分を含まないもの)を含む)。
「農林水産省特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」 に基づく福井県の防除・施肥の慣行基準についてはこちらをご覧下さい。
2.認証対象農産物と最低栽培面積
認証対象農産物
認証対象農産物は、福井県における防除・施肥の慣行基準を定めている農産物(但し、花き・飼料作物を除く)です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
小分け販売農産物
対象農産物の最低栽培面積
水稲・大麦・大豆・そば・その他雑穀 10a以上
野菜全般 1a以上
果樹全般(露地) 5a以上
果樹全般(施設) 1a以上
※なお最低栽培面積は、作物、作型毎の面積です。
3.県への申請期間と対象作物
第1回県への申請期間(4月1日~4月30日)
対象作物 : 水稲、大豆、雑穀、春・夏野菜、果樹等
第2回県への申請期間(8月1日~8月31日)
対象作物 : 麦、そば、秋・冬野菜等
2. 申請から生産・出荷までの流れ
1.グループを作って、確認責任者を設置 | 2.生産計画の作成・内容確認 | 3.生産開始 (生産者のみ) |
4.確認責任者による生産者の検査 | 5.県による確認責任者の検査 | 6.認証マークを貼り出荷 |
※なお、各種様式は、このホームページからダウンロードできるほか、各地域の農林総合事務所または嶺南振興局にもあります。
1.生産者対象
(1)グループを作って、確認責任者の設置
生産者は、グループを作って、確認責任者を設置してください。
(2)生産計画の作成
生産者は、当該年の栽培計画に基づき、『福井県特別栽培農産物認証申請書』を作成し、栽培を開始する前までに、確認責任者の確認を受けてください。
なお、「福井県特別栽培農産物認証制度で使用している肥料・土壌改良資材等一覧」または「福井県特別栽培農産物認証制度で使用している農薬一覧」(以下、「資材リスト」という。) に掲載のない資材を使用する場合には、別記様式第2-2号も合わせて作成してください。
また、使用資材の中に自給資材がある場合は、別記様式第2-1号に原材料および製造工程を記入するか、参考様式「自給資材の申告書」に記載してください。
※環境保全型農業直接支払い交付金における全国共通取組「有機農業」栽培で使用する肥料・土壌改良資材については、一般社団法人有機JAS資材評価協議会作成の資材リストを参照してください。(外部リンク 一般社団法人有機JAS資材評価協議会 資材リスト)
なお、一般社団法人有機JAS資材評価協議会作成の資材リストに未掲載の資材であっても、有機農産物のJAS規格で使用可能なものがあります。未掲載の資材を使用する場合は、業者から資材証明書等を入手の上、有機JAS規格に適合するか確認を行ってください。
<様式>
・別記様式第1号(Excel形式:54KB)
・別記様式第2-1号(Excel形式:77KB)
必要に応じて
・別記様式第2-2号(Excel形式:30KB)
(参考)別記様式第2-1号の記入例(Excel形式:68KB)
(3)申請書の提出
グループの代表者は、各生産者の認証申請書をとりまとめ、『福井県特別栽培農産物認証申請書』と『グループの構成員および確認責任者名簿』を作成し、各地域の農林総合事務所または嶺南振興局へ申請してください。
※代表者は、各生産者の認証申請書(写)を添付してください。
<様式>
・福井県特別栽培農産物認証申請書(別記様式第3号)(Excel形式:36KB)
・グループの構成員および確認責任者名簿(参考様式)(Excel形式:32KB)
(4)栽培表示板の作成、栽培開始
生産者は、圃場に栽培表示板を設置し、栽培を開始します。その際、使用した農薬や肥料などを定められた記録簿に記帳してください。
<参考様式>
・福井県特別栽培農産物制度に係る栽培記録簿(Excel形式:70KB)
(5)生産計画の変更
生産者は、生産計画の内容を変更する場合には、適宜確認責任者に報告し、確認を受けてください。
なお、特に次の内容を変更する場合には、確認責任者の確認を受けるとともに、グループの代表者を通じて各地域の農林総合事務所または嶺南振興局への届出が必要になります。
1.認証区分の変更(一部圃場における認証区分の変更を含む)
2.全筆生産中止
3.資材リストに記載のない資材の使用
4.グループ代表者の変更
5.確認責任者の変更
<参考様式>
・福井県特別栽培農産物生産計画届出の変更届(別記様式第10-1号)(Excel形式:67KB)
(6)検査の実施
確認責任者は、生産者が記帳している農薬や肥料などの使用状況等や栽培圃場を検査します。
(7)県の認証
県は、グループの代表者から申請された『福井県特別栽培農産物認証申請書』に基づき、確認責任者の検査を確認し、生産者の農産物を認証します。
※代表者は、確認責任者の確認を受けた各生産者の認証申請書(写)を提出してください。
<様式>
生産者用 ・別記様式第1号(Excel形式:54KB)
・別記様式第2-1号(Excel形式:77KB)
(8)認証マーク(シール等)の作成申込み
生産者の方は、直接、印刷業者へ注文してください。
<参考様式>
・(参考様式)認証マーク注文書(Word形式:35KB)
生産者の皆様へ これまでの印刷業者(JA福井県経済連印刷課)への注文について
<注文様式>
【~令和6年9月30日】・(経済連注文様式)認証シール注文書(Word形式 :78キロバイト)
【令和6年10月1日~】・(経済連注文様式)認証シール注文書(R6.10.1~)(Word形式 :77キロバイト)
※シート当たりの価格(令和6年7月1日~)および、郵送料(令和6年10月1日~)が改定されます。
※振込の際の氏名および注文様式の氏名を統一してください(統一できない場合は、印刷業者へ電話でお知らせください)。
(9)収穫・出荷
認証を受けた生産者は、収穫した農産物に「認証マーク」と「栽培管理票(農薬等使用資材の使用状況を表示したもの)」を添付し、出荷します。
(10)認証後の変更(収穫時期が長期に及ぶ場合など)
認証を受けた農産物で、収穫時期が長期に及び、資材を投入し、認証区分が変更になる場合や、販売する際の出荷形態を変更して、認証マークの使用が計画を大幅に超えて使用する場合については、変更届を提出してください。
<様式>
・福井県特別栽培農産物認証登録変更届 (別記様式第10-2号)(Word形式:67KB)
記入の仕方等ご不明な点がありましたら、地域の農林総合事務所または嶺南振興局にご相談ください(問い合わせ先参照)。 |
2.小分け販売(旧とう精・小分け)業者対象
(1)小分け販売登録申請書の作成
福井県特別栽培農産物の生産者でない者が、福井県特別栽培農産物を小分けし、シールを購入して表示する場合には、小分け販売登録申請書を作成し、県に申請する必要があります。
<様式>
・小分け販売登録申請書様式(別記様式第7号)(Word形式:54KB)
(2)申請書の提出
福井県庁 農林水産部流通販売課に提出します。
(3)小分け販売登録
県は、内容等審査し、申請のあった小分け販売業者を登録し、通知します。
(4)取引等にかかる情報の記録
小分け販売登録業者は、生産者から購入した福井県特別栽培農産物を小分け販売する際に、日々の記録を記帳する必要があります。
認証マークの注文は、印刷業者へ直接注文してください。
<様式>
・ 小分け販売記録(様式第17号)(Word形式 :75KB)
小分け販売登録業者の皆様へ これまでの印刷業者(JA福井県経済連印刷課)への注文について
<注文様式>
【~令和6年9月30日】・(経済連注文様式)認証シール注文書(Word形式 :78キロバイト)
【令和6年10月1日~】・(経済連注文様式)認証シール注文書(R6.10.1~)(Word形式: 77キロバイト)
※シート当たりの価格(令和6年7月1日~)および、郵送料(令和6年10月1日~)が改定されます。
※振込の際の氏名および注文様式の氏名を統一してください(統一できない場合は、印刷業者へ電話でお知らせください)。
(5)実績報告
小分け販売登録業者は、次年3月までに福井県庁 農林水産部流通販売課に実績報告をしてください。
※併せて、別記様式第17号および取引等にかかる情報の記録の写しを添付してください。
<様式>
・福井県特別栽培農産物実績報告書(別記様式第18号)(Word形式:58KB)
(6)2年目以降の手続き
小分け販売登録業者が行う手続きは、(4)取引等にかかる情報の記録 以降に準じ行います。
申請書の記入の仕方等についてご不明な点がありましたら、福井県庁 農林水産部流通販売課にご相談ください。 |
3. 問い合わせ先
名称 | 住所 | 電話番号 |
福井農林総合事務所 | 福井市松本3丁目16-10 | 0776-21-8209 |
坂井農林総合事務所 | 坂井市三国町水居17-45 | 0776-81-3222 |
奥越農林総合事務所 | 大野市友江11-10 | 0779-65-1280 |
丹南農林総合事務所 | 越前市上太田町41-5 |
0778-23-4535(越前町以外) 0778-23-4533(越前町) |
嶺南振興局二州農林部 | 敦賀市中央1丁目7-42 | 0770-22-5027 |
嶺南振興局農業経営支援部 | 小浜市遠敷1丁目101 | 0770-56-5908 |
農林水産部流通販売課 | 福井市大手3丁目17番1号 | 0776-20-0419 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、ryutsu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
流通販売課
電話番号:0776-20-0421 | ファックス:0776-20-0649 | メール:ryutsu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)