幼稚園教諭免許状を有する方が保育士資格を取得する場合の特例制度について
特例制度の概要
平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行を促進のために、平成31年度(※)までの間、幼稚園教諭免許状を有し、保育所等において一定の実務経験を有する方(以下「特例対象者」といいます。)を対象として、保育士資格と幼稚園教諭免許状の取得の促進を目的とする特例制度が設けられました。
※令和元年9月4日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第105号)により、特例制度が令和6年度末までに延長になりました。
特例制度の詳細につきましては、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特例制度(保育士資格取得)を利用できる方
特例対象者は、幼稚園教諭免許状を有し、次の特例対象施設において『3年以上かつ4320時間以上(※)』の実務経験を有する方です。この実務経験は複数施設の合算でも可能です。
なお、現在、幼稚園等において勤務されている方だけではなく、現在、就労されていない方や幼稚園・保育関係のお仕事をされていない方でも活用することができます。
※例えば1日6時間・週5日勤務以上の場合は「3年」の実務経験で要件を満たすことができます。
実務経験を算定できる「特例対象施設」は次のとおりです。
- 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)
- 認定こども園
- 保育所
- 小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設
- 事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設)を実施する施設
- 公立の認可外保育施設
- へき地保育所
- 幼稚園型認可外保育施設
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設
※ただし、9は次の施設を除くことに注意してください。
- 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
- 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
証明書について
特例制度を利用して保育士試験を受験するに当たっては、特例対象施設であることを証明する「施設証明書」を保育士試験実施機関に提出する必要があります。(上記「特例対象施設」のうち、9.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に勤務している場合)
これは、当該施設における実務経験が、特例対象施設として期間内におけるものであるかどうかについて、都道府県において確認し、証明します。
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