国民健康保険制度改革について
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。
現在、国民健康保険は市町村が運営を担っていますが、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度からは都道府県も保険者となり、運営に加わることになります。
厚生労働省ホームページ:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について
制度改革の概要
1.国保財政の運営
市町村国保は、被用者保険などと比較すると「加入者(被保険者)の年齢構成が高く、医療費水準が高い」「加入者(被保険者)の所得水準が低く、保険税の負担が重い」「財政赤字の保険者が多い」といった構造的な課題を抱えています。
そこで、平成30年4月からは都道府県が財政運営の責任主体となり、財政の安定化を図ります。
※くわしくは、こちらの「平成30年度から国民健康保険制度が変わります」もご参照ください。
2.都道府県と市町村の役割分担
都道府県と市町村の役割分担は、以下のとおりです。市町村は、これまでと同様に加入者(被保険者)の資格管理や保険給付などの業務を行います。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
・市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・保険給付費を各市町村に交付 ・国保運営方針(県内の統一的な方針)の策定 など |
・加入者(被保険者)の資格管理(被保険者証の発行など) ・保険税率の決定 ・保険税の賦課、徴収 ・保険給付の決定、支給 など |
3.制度改革による変更点など
都道府県が国保の保険者になることで、加入者(被保険者)のみなさまに直接関係する変更点などは以下のとおりです。
●加入者(被保険者)の資格管理
同一都道府県内で引っ越した場合でも、国民健康保険の資格は継続します。
平成30年3月まで | 平成30年4月から |
県内の他市町に引っ越した場合、これまで住んでいた市町の |
県内の他市町に引っ越した場合でも、国保資格の喪失 |
●高額療養費の多数回該当の通算方法
同一都道府県内で引っ越した場合でも、引越前と同じ世帯であれば多数回該当の回数が通算されます。
平成30年3月まで | 平成30年4月から |
県内の他市町に引っ越した場合、該当回数は引き継がれませ |
県内の他市町に引っ越した場合でも、該当回数が引き |
●各種届出などの手続きや保険税の納付先
これまでと変わらず、お住いの市町村窓口になります。また、医療機関への受診方法も変わりません。
※くわしくは、こちらの「制度改革による変更点」をご覧ください。
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