制度改革による変更点
1.加入者(被保険者)の資格管理
これまで各市町で行っていた国民健康保険被保険者の資格管理が都道府県単位で行われることになるため、以下のような変更があります。
●県内の他市町へ転居した場合でも国保資格は継続します。
※ただし、被保険者証(保険証)は、これまでどおり市町ごとに交付します。
県内転居の場合は、転居前市町に保険証を返却し、転居先市町で改めて保険証の交付を受けてください。
●県外への転出や県外からの転入の場合に、資格の喪失および取得が生じます。
2.高額療養費の多数回該当の通算方法
高額療養費とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えて支払った医療費を払い戻す制度です。また、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」に該当となり上限額がさがります。
この多数回該当について、これまでは県内の他市町へ転居した場合、該当回数が通算されませんでしたが、平成30年4月からは転居前の回数も通算されることになります。※ただし、転居前と転居後の世帯構成が同じであることなどの条件があります。
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