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犯罪被害者等給付金の種類 ☆遺族給付金 ⇒ 亡くなられた犯罪被害者の遺族(2,964.5〜320万円) ☆重傷病給付金 ⇒ 加療1ヶ月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病を負った 犯罪被害者(上限120万円) ☆障害給付金 ⇒ 障害が残った犯罪被害者本人(3,974.4〜18万円) 申請の期限 犯罪被害者等給付金の申請は、 ○犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき ○当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したとき (加害者から身体の自由を不当に拘束されていたこと等、やむを得ない理由により申請 できなかったときは、その理由のやんだ日から6ヶ月以内に限り申請が可能) は、することができません。 被害相談窓口のご案内
福井県小浜警察署 |