道交法施行規則の一部改正
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平成11年1月10日から、臓器提供を意思表示するシールを
運転免許証にはり付けることができるようになりました。
『趣旨』
臓器の移植に関する法律により、ドナーカードの普及等に努めることが国等の責務とされたことを踏まえ、運転免許を受けた人は、運転免許証に臓器提供の意思表示に係る書面(以下「臓器提供意思表示シール」という。)をはり付けることができることになりました。
『内容』
従来の運転免許証裏側の備考欄以外の欄の様式が改められ、その欄には「臓器提供意志表示シール」をはり付けることができるようになりました。
 はり付けることができるシールは3種類で、その内容は、右のをクリックすると表示されます。
『施行日』
平成11年1月10日(日)
『シールの備付け場所』
シールは、施行日以降、運転免許課(本課及び各分室)の受付窓口及び各警察署の交通課窓口に置いてあります。