交通の違反点数1〜3点の軽微な違反行為で、その累積点数が6点に達した人に対しては、違反者講習の受講が義務付けられ、 受講した人には運転免許の行政処分(免許停止処分)を行わない制度です。● ただし、軽微な違反行為の累積点数が6点になった人でも、下記の人は違反者講習の対象にはなりません。
・ 過去3年以内に免許の停止(保留を含む)取消の前歴がある人(行政処分の基準点数に達した人を含む)● 受講しない場合は停止期間短縮の特例がなく免許停止処分が課せられます。
・ 軽微違反行為をした日以前の3年間に「道路外致死傷」や「重大違反唆し等」をした人
・ 過去3年以内に違反者講習を受けた人● 違反者講習を受講できる場合

※ 上記は事例であり、他の形態で累積点数が6点に達した場合も違反者講習の対象となることがありますので注意してください。● 講習内容は、「社会参加活動型」または「実車運転等の適性指導型」で、いずれかを選択することができます。
