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最終更新日:2010年04月02日

平成22年度地方税制改正

平成22年度 地方税制改正の主な内容 

個人住民税 関係

扶養控除の見直し

   ○16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)を廃止します。
   ○16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。
     ※なお、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)および23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)については、現行どおりです。
    (注)上記改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用します。

 

軽油引取税 関係

1 現行税率の維持

  軽油引取税について、当分の間、現在の税率水準(32,100円/kℓ)を維持します。

 

2 本則税率を上回る部分の課税措置を停止する特例

  ○ガソリン価格を指標とし、ガソリン価格の平均が連続3ヶ月にわたり、1ℓにつき160円を超えることとなった場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止(32,100円/kℓ→15,000円/kℓ)します。
  ○上記の場合、指標となるガソリン価格の平均が連続3ヶ月にわたり、1ℓにつき130円を下回ることとなった場合には、元の税率水準に復元(15,000円/kℓ→ 32,100円/kℓ )します。
 

 

自動車取得税 関係

1 現行税率の維持

  自動車取得税について、当分の間、現在の税率水準(自家用普通自動車5%、その他3%)を維持します。

2 低燃費車・低排出ガス車の特例措置を拡充して延長

  ★詳しくは、こちらをご覧ください。

自動車税 関係

グリーン化特例を整理して延長

  ★詳しくは、こちらをご覧ください。

県たばこ税 関係

県たばこ税の税率の引上げ

 平成22年10月1日から国と県、市町村のたばこ税の税率が次のように引き上げられます。

 ○旧3級品以外の製造たばこ
   税率:1,000本につき 1,074円→1,504円
 ○旧3級品の製造たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)
   税率:1,000本につき 511円→716円
   

以上の改正内容は、平成22年度の税制改正のうち主なものです

 

 

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電話番号:0776-20-0256  FAX番号:0776-20-0629  e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp 

 

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