消費・生活
よくある質問(Q&A)
地方消費税、自動車税、個人事業税、不動産取得税についてよくある質問をまとめました。
《地方消費税Q&A》
Q1 地方消費税とはどういう税金ですか?
地方消費税は、地方分権の一層の推進や地域福祉の充実等の観点から地方財源の拡充強化を図るとともに、直接税に偏った地方税収構造をバランスのとれた税体系へ改めることなどを目的として平成9年4月1日から導入されました。 税率は消費税額の25%(消費税率にして1%)です。
Q2 地方消費税はどういう制度となっているのですか?
地方消費税は、納税義務者の事務負担を増やさないように、課税対象や納税義務者が国税である消費税と同一になっています。 さらに、その賦課徴収事務も当面国に委託されており、納税義務者は消費税と併せて一枚の申告書、納付書で税務署に申告納付すればよいことになっています。 地方消費税の導入と併せて消費税率が3%から4%に引き上げられ、消費税と地方消費税とを合わせた消費税率は5%となっています。
Q3 自分たちの県で買物をするときに支払った地方消費税はすべてその県に入るのですか?
都道府県は、その地方消費税額に相当する額について、消費に関連した基準によって都道府県間において清算されています。したがって、県内で買物をすると、その県の配分が多くなります。 また、地方消費税は都道府県税ですが、税収入の1/2は市町村に交付され、市町村の財源充実に寄与しています。
消費税(国税)に関しては国税庁ホームページをご覧ください。
《自動車税Q&A》
Q1 自動車税を口座振替で納めていますが、自動車を買い替えたときには、どのような手続が必要ですか?
自動車の口座振替は、自動車の登録番号で管理されていますので、自動車を買い替えたときには、新たに取得した自動車について口座振替の手続が必要です。 福井県税事務所・嶺南振興局税務部または金融機関で口座振替の申込手続をしてください。
Q2 自動車を譲り受けたり手放したりした場合、どのような手続が必要ですか?
自動車を知人などから譲り受ける場合、必ず運輸支局で移転登録をしましょう。 移転登録をしないと前の所有者に自動車税がかかります。 また、自動車を譲渡したり、下取りに出したりするときも、必ず運輸支局で移転またはまっ消の登録を行いましょう。 そのまま登録しておくと、いつまでも自動車税がかかります。
Q3 壊れて動かない自動車を持っていますが、どうしたらよいですか?
すぐに抹消の登録をしましょう。 翌月から翌年3月までの自動車税が月割で返ってきます。 車検切れで使用しなくなったときや解体したときも同じです。
Q4 引越しをしましたが、何か手続が必要ですか?
住民票を移しても、納税通知書は運輸支局に登録されている住所に送られてしまいます。
引越しなどで自動車検査証(車検証)に記載されている住所を変更した場合は、住民票の転居手続と同様に、現在の住所を管轄する運輸支局等での登録変更の手続が必要になりますので、必ず手続してください。
事情があって登録変更の手続が遅れる場合は、福井県税事務所または嶺南振興局税務部に電話して、納税通知書の送付先の変更手続をしてください。なお、以下のページから電子申請にて変更することも可能です。
電子申請・届出サービス(自動車税住所変更届)
Q5 7月に友人の自家用車を譲り受けて、名義も変更しましたが、友人が今年の自動車税を払っていません。9月に車検が切れますが、車検用の納税証明書は出ますか?
自動車税は4月1日時点での所有者に課税され、その年度内に名義が変更されても、翌年の3月31日に変更されたものとみなされますので、友達に対して課された自動車税が納税されない限り、納税証明書を発行することはできません。
Q6 私は身体に障害がありますが、自動車税の減免や軽減はあるのでしょうか?
一定以上の障害のある人のために使用される等の要件に該当する自動車については、申請することにより自動車税の減免が受けられます。 この制度について詳しくお知りになりたい方は身体障害者等の方に対する自動車税の減免制度をご覧になるか、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問い合せください。
Q7 自動車税の納税通知書を無くしてしまいました。再発行してもらえますか?
納税通知書の再発行はできませんが、自動車のナンバー、税額がわかれば、福井県内の金融機関で自動車税を納めることができます。
また、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にご連絡くだされば、納付書をお送りいたします。
《個人事業税Q&A》
Q1 私は青色申告をしていますが、個人事業税にも青色申告特別控除はあるのですか?
個人事業税については所得税の青色申告特別控除は認められていません。 したがって、個人事業税の課税標準である個人の事業所得は青色申告特別控除前の所得金額をさします。
Q2 今年は、個人事業税の納税通知書が来ませんでした。なぜですか?
個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除しますので、理由のひとつとしては、所得金額が290万円以下だったことが考えられます。 その場合、個人事業税を納める必要がないこととなります。
なお、詳しいことについては、事務所(事業所)の所在市町を管轄する福井県税事務所または嶺南振興局税務部へお問い合わせください。
《不動産取得税Q&A》
Q1 新築の不動産を取得しました。不動産取得税と固定資産税では課税の基準となる価格が異なっているのですが、どうしてなのでしょうか?
不動産取得税は、取得した時点での価格に基づいて課税されます。 一方、固定資産税は、家屋が新築された翌年の1月1日現在の価格に基づいて課税され、その場合、新築のときから翌年の1月1日までの間の痛みの状況などを考慮した補正(経年減点補正といいます)が適用されているため、課税時点での両税の課税標準額は異なることになります。
Q2 Aさんから不動産を取得し、同日中にBさんにその不動産を譲りました。このような場合、私に対して不動産取得税はかかりますか?
かかります。 不動産取得税は、不動産の取得に対してかかる税金ですので所有期間の長い短いは問いません。 したがって、取得して同日中に他に転売しても不動産取得税がかかります。
Q3 競売で家屋を取得しました。この場合、不動産取得税はかかるのでしょうか?
かかります。 この場合、税額の算定に使用する価格は、競売により落札した価格ではなく、市町役場に備えてある固定資産課税台帳をもとに、税金がかかります。
なお、落札者は市町役場で、固定資産課税台帳を閲覧し、台帳価格を確認することができます。
お問い合わせ先
申請手続など詳しくは、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問合せください。
このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp






